
令和4年度保育園・認定こども園への入園手続きのご案内
保育園とは・・・
就労や病気などの理由で家庭で保育のできない保護者に代わって子どもを保育する施設です。
認可保育園とは、保育士の数や施設の設備など一定の保育基準を満たし、児童福祉法に基づく
認可を受けている保育園です。認可保育園には、市が設置・運営する公立園、社会福祉法人等が
設立・運営する私立園があります。
認可保育園以外の保育施設として、企業主導型保育事業などがあります。
認可保育園とは、保育士の数や施設の設備など一定の保育基準を満たし、児童福祉法に基づく
認可を受けている保育園です。認可保育園には、市が設置・運営する公立園、社会福祉法人等が
設立・運営する私立園があります。
認可保育園以外の保育施設として、企業主導型保育事業などがあります。

小規模保育とは・・・
0歳~2歳の子どもの保育を定員6 人から19 人までの少人数で行う施設です。保育士の数や施
設の設備など一定の保育基準を満たし、児童福祉法に基づく認可を受けている保育園です。
設の設備など一定の保育基準を満たし、児童福祉法に基づく認可を受けている保育園です。

認定こども園とは・・・
保育園(保育部分)と幼稚園(教育部分)の両施設の機能や特徴を合わせた施設です。
3~5歳のお子さんは保護者の働いている状況に関わりなく教育・保育を一緒に受けます。
3~5歳のお子さんは保護者の働いている状況に関わりなく教育・保育を一緒に受けます。

幼稚園とは・・・
小学校以降の教育の基礎をつくるために、幼児期の教育を行う学校です。昼過ぎごろまで教育時
間が設けられており、そのあと園により夕方までの預かり保育があります。
間が設けられており、そのあと園により夕方までの預かり保育があります。

企業主導型保育事業とは・・・
企業が主に従業員の子どものために、国からの助成を受けて運営する保育施設です。
保育施設等の設備基準は、国の定める認可の事業所内保育事業と同様の基準を満たしています。
従業員枠と地域枠があり、地域枠は保育を必要とする地域の子どもが利用できます。
保育施設等の設備基準は、国の定める認可の事業所内保育事業と同様の基準を満たしています。
従業員枠と地域枠があり、地域枠は保育を必要とする地域の子どもが利用できます。

保育園・認定こども園の開園時間
施設名 | 月~金曜日 | 土曜日 |
わたり、あがりみち、なかはま、みなと、つばさ、あまりこ、育成、外江、夕日ヶ丘ひまわり、サンライズキッズ保育園境港園 | 7:30~19:00 | 平日と同様 |
栴檀 | 7:15~19:00 | 平日と同様 |
夕日ヶ丘 | 7:00~19:00 | 7:30~18:00 |
美哉幼稚園(認定こども園) | 7:30~18:30 | 平日と同様 |

境港市保育園・幼稚園ガイドブック
令和4年度版 境港市保育園・幼稚園ガイドブックを作成しました。
境港市内にある保育施設や、保育サービスをまとめたものとなっていますので、
入園申込をされる際の参考にしてください。
境港市内にある保育施設や、保育サービスをまとめたものとなっていますので、
入園申込をされる際の参考にしてください。


保育の必要性の認定
保育園・認定こども園(保育部分)等の利用を希望する場合は、保育を必要とする認定(以下、「保育認定」といいます)を受けていただく必要があります。
(1)保育認定の種類
認定区分 | 対象者 | 利用できる主な施設・事業 |
1号認定 (教育標準時間認定) |
「教育」を希望する満3歳以上の子ども (2号認定を除く) |
幼稚園 認定こども園 |
2号認定 (保育認定) |
保護者の就労状況などにより、「保育が必要な理由」に該当する満3歳以上の子ども | 保育園 認定こども園 |
3号認定 (保育認定) |
保護者の就労状況などにより、「保育が必要な理由」に該当する満3歳未満の子ども | 保育園 認定こども園 |
(2)保育必要量(保育園等を利用できる時間)
保育園等を利用できる時間は、保護者の就労時間などの事由により、「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。
保育園等を利用できる時間は、保護者の就労時間などの事由により、「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。
区分 | 保護者の就労時間 | 利用可能な時間 |
保育標準時間 | 1ヶ月あたり120時間以上就労 | 11時間 |
保育短時間 | 1ヶ月あたり48時間以上就労 | 8時間 |
(3)保育認定の事由
保育認定を受けられるのは、保護者のいずれもが以下の理由で昼間子どもを保育できないと認められる場合です。
保育が必要な理由 | 保育が可能な期間 | 保育必要量 | |
短時間 | 標準時間 | ||
仕事をしている (1ヶ月48時間以上) |
就学前まで | ○ | ○ |
妊娠・出産 | 妊娠中であるか又は出産日から8週間を経過する日の月末まで | ○ | ○ |
長期療養中・ 心身に障がい等がある |
療養の必要がなくなるまで | ○ | ○ |
親族の看護・介護を している |
看護・介護の必要がなくなるまで | ○ | ○ |
求職活動(起業準備を含む)を行っている | 有効期間の開始日から90日を経過する日の月末まで | ○ | - |
就学している | 卒業予定日又は修了予定日の月末まで | ○ | ○ |
災害復旧に従事している | 災害復旧が終了するまで | ○ | ○ |
その他 | 市長が必要と認める期間 | ○ | ○ |
育児休業 | 既に保育を利用している児童について、継続利用が必要な場合 最長:生まれた子の2才の誕生日の年度末まで |
○ | - |
※保育の必要事由に変更が生じた場合は、変更届に必要書類を添付し、速やかに子育て支援課もしくは入所施設に提出してください。正当な理由なく届出されない場合は認定を取消す場合があります。

申込に必要な書類
申請に必要な書類
(1)施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育施設・事業利用申込書
(2)誓約書
(3保育が必要であることを証明する書類
★令和3年1月2日以降に転入してきた方で新規申込の方は、個人番号(マイナンバー)申告書の提出が必要です。
※保育が必要であることを証明する書類(詳細は申込のしおりをご確認ください。)
・就労証明書等
・診断書またはそれに代わる書類等
・障がい者手帳等
・看護・介護をうけている方の状態が確認できるもの(介護認定証等)
(1)施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育施設・事業利用申込書
(2)誓約書
(3保育が必要であることを証明する書類
★令和3年1月2日以降に転入してきた方で新規申込の方は、個人番号(マイナンバー)申告書の提出が必要です。
※保育が必要であることを証明する書類(詳細は申込のしおりをご確認ください。)
・就労証明書等
・診断書またはそれに代わる書類等
・障がい者手帳等
・看護・介護をうけている方の状態が確認できるもの(介護認定証等)

利用調整
市は、支給認定を行った子どもについて、保育の利用の申込みがある場合は、各施設や事業の利用者を決定するための利用調整を行います。
利用調整は、「保育利用調整基準指数」に基づき、保護者や子どもの状況に応じて優先順位を決定したうえで、実施します。
利用調整の結果、利用先が決定しなかったものの、保護者に利用先決定まで待機する意思がある場合は、引き続き、翌月以降も利用調整を行います。
※提出された必要書類は、保護者から取り下げの連絡がない限り、引き続き、利用調整の資料として使用します。就労状況や世帯状況に変更があった場合は、必ず子育て支援課に届け出てください。
■保育利用調整基準指数表(R4年度4月入園から適用)[[pdf:88KB]
利用調整は、「保育利用調整基準指数」に基づき、保護者や子どもの状況に応じて優先順位を決定したうえで、実施します。
利用調整の結果、利用先が決定しなかったものの、保護者に利用先決定まで待機する意思がある場合は、引き続き、翌月以降も利用調整を行います。
※提出された必要書類は、保護者から取り下げの連絡がない限り、引き続き、利用調整の資料として使用します。就労状況や世帯状況に変更があった場合は、必ず子育て支援課に届け出てください。

令和4年度利用者負担額(保育料)について
世帯の市民税額により決定します。
※ 4月から8月までの保育料は前年度の市民税(所得割)額、9月から3月までの保育料は現年度の市民税(所得割)額により決定します。なお、家計の主宰者が同居の祖父や祖母などである場合は、その主宰者の市民税(所得割)額を父母の額に合算します。
※ 転入されてきた方の課税状況については境港市で確認できないことから、個人番号(マイナンバー)申告書の提出をお願いします。
※ 4月から8月までの保育料は前年度の市民税(所得割)額、9月から3月までの保育料は現年度の市民税(所得割)額により決定します。なお、家計の主宰者が同居の祖父や祖母などである場合は、その主宰者の市民税(所得割)額を父母の額に合算します。
※ 転入されてきた方の課税状況については境港市で確認できないことから、個人番号(マイナンバー)申告書の提出をお願いします。


その他
○申込書提出後に、父母の就労状況等に変更があった場合は、その都度ご連絡ください。
○入園後であっても、保護者の退職等により「家庭での保育が可能」になった場合には、中途で退園していただきます。
○入園後であっても、保護者の退職等により「家庭での保育が可能」になった場合には、中途で退園していただきます。

申込書類等ダウンロード








電子申請
マイナンバーカードで、インターネットから認可保育園の入園申込が可能です。
とっとり電子申請サービス
※添付書類(誓約書・就労証明書等)は別途子育て支援課まで提出していただく必要がありますのでご注意ください。
とっとり電子申請サービス
※添付書類(誓約書・就労証明書等)は別途子育て支援課まで提出していただく必要がありますのでご注意ください。

各保育施設の定員、令和4年度当初の募集人数及び対象児童
名 称 | 所在地 | 受入 年齢 |
募集する園児の年齢※1 | 開園時間 ※2 |
電話番号 | |||||
0歳児 | 1際児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |||||
わたり保育園 | 渡町1342-1 | 1歳児~ | ○ | 若干名 | ○ | ○ | ○ | 7:30~19:00 | 45-0656 | |
あがりみち保育園 | 中野町168 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 42-3553 | |||
なかはま保育園 | 小篠津町820 | ○ | 若干名 | ○ | ○ | ○ | 45-0208 | |||
栴檀保育園 | 東本町83 | 生後 8週後~ |
○ | ○ | 若干名 | ○ | 若干名 | 若干名 | 7:15~19:00 | 44-6541 |
みなと保育園 | 中野町2055 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 7:30~19:00 | 44-2277 | |
つばさ保育園 | 幸神町1695 | ○ | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 45-0854 | ||
あまりこ保育園 | 福定町216 | ○ | ○ | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 44-1393 | ||
育成保育園 | 芝町494-1 | ○ | ○ | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 44-1958 | ||
外江保育園 | 外江町1770-1 | ○ | ○ | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 42-3230 | ||
夕日ヶ丘保育園 | 夕日ヶ丘1丁目66 | ○ | ○ | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 7:00~19:00 7:30~18:00(土) |
45-4433 | |
美哉幼稚園 ※3 (認定こども園) |
明治町175 | 満1歳~ | ○ | ○ | ○ | 若干名 | ○ | 若干名 | 7:30~18:30 | 42-2839 |
夕日ヶ丘ひまわり 保育園 |
夕日ヶ丘2丁目27 | 生後 8週後~ |
○ | 若干名 | ○ | - | - | - | 7:30~19:00 | 36-8707 |
サンライズキッズ 保育園境港園 |
中野町5561 | 生後 4カ月後~ |
○ | ○ | 若干名 | - | - | - | 7:30~19:00 | 050-5807-2240 |
※1.令和4年4月1日時点の年齢です。 ※2.開園時間は、延長保育を含めたものです。
※3.美哉幼稚園の募集する園児の年齢は、保育園分(2号・3号)のみを記載しています。
■上記の他、市で入園調整を行わない幼稚園と、企業主導型保育事業施設があります。
利用をご希望の場合、直接園に連絡してください。
【幼稚園・認定こども園(1号)】
名 称 | 所在地 | 受入年齢 | 電話番号 |
聖心幼稚園 | 中町106 | 2歳※1~ | 42-2040 |
美哉幼稚園※2 (認定こども園) |
明治町175 | 3歳の誕生日~ | 42-2839 |
【企業主導型保育事業】
名 称 | 所在地 | 受入 年齢 |
募集する園児の年齢※1 | 開園時間 ※2 |
電話番号 | |||||
0歳児 | 1際児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |||||
境ひまわり保育園(企業主導型保育所) | 上道町2171-1 | 生後 60日~ |
○ | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ○ | ○ | 7:30~19:00 | 30-4823 |

問い合わせ先
境港市子育て支援課児童係
TEL0859-47-1046 FAX0859-47-1112
TEL0859-47-1046 FAX0859-47-1112
