軽自動車税(種別割)の減免・課税免除
原動機付自転車や軽自動車などにかかる軽自動車税(種別割)は、申請によって減免や課税免除になる場合があります。
毎年、申請が必要となります。
毎年、申請が必要となります。
減免
身体などに障がいのある方がお使いの軽自動車や、公益のために使用する軽自動車などで一定の要件を満たす場合には、申請により、軽自動車税(種別割)が減免されます。
■減免対象
・心身障がい者またはその障がい者のために家族が所有する軽自動車等
・構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
・社会福祉法人等が公益のため直接専用するものと認める軽自動車等
■減免申請書(心身障がい者減免用)[xls:35KB]
■減免対象
・心身障がい者またはその障がい者のために家族が所有する軽自動車等
・構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
・社会福祉法人等が公益のため直接専用するものと認める軽自動車等
■提出書類
(心身障がい者減免の場合)
・申請書
・運転免許証の写し
・心身障がい者手帳の写し
・自動車検査証の写し
(構造減免の場合)
・申請書
・自動車検査証の写し
・構造が専ら身体障がい者等に利用されていることがわかる写真及び書類(写真、カタログ)
(社会福祉法人等の公益法人減免の場合)
・申請書
・自動車検査証の写し
・減免を必要とする事由(事業内容等)を書いた書類
■申請期限
納期限の7日前
■減免申請書(構造減免用)[xls:36KB]
■減免申請書(社会福祉法人等の公益法人減免用)[xls:35KB]
課税免除
公安委員会の許可を受けている中古自動車販売業者が、商品として登録している軽自動車等について、一定の要件を満たす場合は、申請により課税が免除されます。
毎年、申請が必要となります。
■課税免除申請書[xls:39KB]
毎年、申請が必要となります。
■課税免除対象
中古自動車販売業者が、4月1日現在商品として所有し、かつ展示しているもので販売を目的としている軽自動車等
■提出書類
・申請書
・「古物商許可証」の写し
・自動車検査証の写し
・展示状態の写真
■申請期限
毎年4月10日(4月10日が土日の場合は、翌月曜日が期限となります)
問い合わせ先
税務課 市民税係
電話:0859-47-1017
電話:0859-47-1017