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自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう

自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。

鳥取県支え愛交通安全条例では、「自転車利用者は、自転車の利用に係る交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済に加入するよう努めるものとする。」と規定されています。

道路交通法で自転車は「軽車両」として分類されており、事故により相手や第三者に損害を与えた場合は、自動車と同様に高額な損害賠償金を払わなければならない場合があります。
それは、たとえ未成年であっても責任を逃れることはできません。

万が一の場合に備えて、自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。

※すでに加入している保険等で対応できる場合もあります。
詳しくは加入中の保険会社等へご相談ください。

問い合わせ先

防災危機管理課
47-1124



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