ペットと暮らすシニア世代の方へ

 ペットとの暮らしは私たちの生活に生きがいや彩りを与えてくれ、肉体的、精神的な健康を増進してくれるとも言われています。ペットの世話が生きがいになったり、ペットの話題で家族やご近所の方との会話が弾んだり。散歩仲間もできて地域とのつながりがよりいっそう強くなることもあるかもしれません。
 ペットを飼うことは、いろんな良い面がありますが、そればかりではありません。ペットを飼う前に少し考えて欲しいことがあります。
 ペットの寿命は年々伸び、犬や猫は15年以上生きることも珍しくありません。仮に65歳から飼い始めた仔犬や仔猫が平均寿命まで生きた場合、飼い主は80歳になってしまいます。元気な方もたくさんおられますが、体力・気力が衰えてペットの世話ができなくなる方もおられます。もちろん、医療費や餌代などの経済的な負担もかかります。
 万が一自分が病気などになり、飼い続けることができなくなったときにどうするか。そんな事もきちんと考えておくことが必要です。

犬や猫を飼う際のしつけやマナー

・糞や尿の処理は責任をもって行いましょう。
・鳴き声や吠え声、匂いなど近隣の迷惑にならないようにしましょう。
・狂犬病予防法により義務付けられている犬の登録と年1回の狂犬病予防注射を必ず受けましょう。
・犬の放し飼いは禁止されています。屋外に犬を連れていくときは、必ずリードをつけましょう。
・身元を示す迷子札やマイクロチップを入れましょう。
・猫を飼う際は、よそのお宅の庭を荒らしたり、糞をするなどのご近所トラブルを避けるため、屋内で飼育することが基本です。

こんな場合でも大丈夫ですか?

・自分の体力が落ちてきて、散歩や毎日の世話をするのが大変になってきた。
・家族が入院してしまい、ペットの世話まで手が回らなくなった。
・自分の入院が必要になった。
・ケガをしてしまい、自分では散歩に連れていけなくなった。

その他にも、こんな心配ごとが考えられます

・ほかの家族はペットが飼えない。自分が死んだらペットだけ残されてしまう。
・老人ホームに入ることになり、ペットを手放さないといけなくなった。
・ご飯代や動物病院にかかる費用の負担が重く感じるようになってきた。

終生飼育と飼い主責任

 飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する「終生飼育」の責任があります。どうしても飼えなくなった場合でも、飼い主が先に亡くなった場合でも、ペットが安全に安心して暮らせる環境を用意してあげることが飼い主の責任です。

新しい飼い主にゆだねることとも考えましょう

 ペットを幸せにするには、体力も経済力も必要です。ペットを飼うために無理をすることは、飼い主にもペットにも良いことにはなりません。ペットが幸せに暮らせるよう、新しい飼い主を見つけてあげるのも、愛情の一つです。

動物由来感染症(動物から人に感染する病気)への注意

 人と動物には共通の病気があり、動物からうつることも、人から動物にうつすこともあります。
 シニア世代は持病を持っていたり、免疫力や体力が落ちて病気が重くなりがちなので、特に気を付ける必要があります。
 咬まれたり、引っかかれて病気になることもあります。

 1.過度なふれあいは控えましょう。
 2.動物に触ったら、必ず手を洗いましょう。

 3.ペットの身の回りは清潔にしましょう。
 4.糞や尿は速やかに処理しましょう。
 5.身体に不調を感じたら、早めに医療機関を受診しましょう。
 6.ペットの健康状態に注意しましょう。


困ったときに備えて

 1.一時的な預け先を見つけておきましょう。
   家族、友人、近所の人など、いつも会っている人ならペットも安心です。
 2.かかりつけの動物病院をつくりましょう。
   普段から検診などで信頼関係を築きましょう。
 3.ペットを清潔にしておきましょう。
   ノミやダニの駆除、ワクチン接種、寄生虫の駆除などをしておかないと、預けた相手に迷惑がかかります。
 4.基本的なしつけをしておきましょう。(トイレ、ケージでおとなしくできるなど)
   預けた先で迷惑にならないよう、また、災害でペットを連れて避難したときにも必要となることです。

鳥取県では、保護したり引き取った犬や猫の譲渡を行っています

詳しくは、鳥取県または西部総合事務所までお問い合わせください。
 https://www.pref.tottori.lg.jp/221001.htm(鳥取県くらしの安心推進課HP)

  ・鳥取県くらしの安心推進課 TEL:0857-26-7877
  ・西部総合事務所環境建築局 TEL:0859-31-9320

動物の遺棄・虐待は犯罪です

 動物をみだりに傷つけたり、殺したりすると5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に、エサや水を与えずに衰弱させたり、病気を放置して衰弱させたりするなどの虐待を行った場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
 また、愛護動物を遺棄した場合も、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

問い合わせ先

環境・ごみ対策課(清掃センター内)
 境港市中野町2080番地
 TEL (0859)42-3803



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