
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画について
(令和3年6月16日)
根拠法令が改正されたことにより、様式が変更となりました。
(令和2年5月21日改正)
1.本制度の適用期限が令和5年3月31日(令和3年3月31日から2年延長)まで
となりました。
2.先端設備等の対象(固定資産税の特例対象)に構築物および事業用家屋が追加され
ました。
先端設備等導入計画について
平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上の促進を目的とした、生産性向上特別措置法が施行されました。
境港市においては、この法律に基づく導入基本計画(以下「境港市基本計画」)を策定し、平成30年6月25日に国から同意を得て、事業者からの先端設備導入計画の申請の受付を開始します。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた事業者は、導入する設備の固定資産税の特例軽減(※)等の支援措置を活用することができます。
※境港市では、市の認定を受けた先端設備導入計画で一定の条件を満たす設備について、償却資産にかかる固定資産税が3年間ゼロになります。
境港市基本計画について
計画内容:境港市導入促進基本計画.pdf
計画期間:2018年(平成30年)6月25日から2023年(令和5年)6月24日(5年間)
先端設備等導入計画の申請について
対象となる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間:計画認定から3年、4年又は5年
労働生産性:計画期間内において、基準年度※比で労働生産性が年3%以上向上すること。
※基準年度=直近の事業年度末
計算式:(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量※
※労働投入量=労働者数又は労働者1人当たり年間就業時間
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
・機械装置
・測定工具及び検査工具
・器具備品
・建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)
・ソフトウエア
計画内容
・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
根拠法令が改正されたことにより、様式が変更となりました。
(令和2年5月21日改正)
1.本制度の適用期限が令和5年3月31日(令和3年3月31日から2年延長)まで
となりました。
2.先端設備等の対象(固定資産税の特例対象)に構築物および事業用家屋が追加され
ました。
先端設備等導入計画について
平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上の促進を目的とした、生産性向上特別措置法が施行されました。
境港市においては、この法律に基づく導入基本計画(以下「境港市基本計画」)を策定し、平成30年6月25日に国から同意を得て、事業者からの先端設備導入計画の申請の受付を開始します。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた事業者は、導入する設備の固定資産税の特例軽減(※)等の支援措置を活用することができます。
※境港市では、市の認定を受けた先端設備導入計画で一定の条件を満たす設備について、償却資産にかかる固定資産税が3年間ゼロになります。
境港市基本計画について
計画内容:境港市導入促進基本計画.pdf
計画期間:2018年(平成30年)6月25日から2023年(令和5年)6月24日(5年間)
基本計画の変更について
※境港市では太陽光設備など、機械等の操作等のために敷地内に従業員が常駐しない設備を認定の対象外とする基本計画変更協議を国と行い、平成31年4月1日付けで同意を得て基本計画の変更を行いました。
※境港市では太陽光設備など、機械等の操作等のために敷地内に従業員が常駐しない設備を認定の対象外とする基本計画変更協議を国と行い、平成31年4月1日付けで同意を得て基本計画の変更を行いました。
対象となる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 |
300人以下 |
|
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間:計画認定から3年、4年又は5年
労働生産性:計画期間内において、基準年度※比で労働生産性が年3%以上向上すること。
※基準年度=直近の事業年度末
計算式:(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量※
※労働投入量=労働者数又は労働者1人当たり年間就業時間
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
・機械装置
・測定工具及び検査工具
・器具備品
・建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)
・ソフトウエア
計画内容
・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

先端設備等導入計画の流れ


支援措置について
境港市においては、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」で、一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロとします。
対象となる要件
一覧
対象となる要件
一覧
対象者 | 市町村より先端設備導入計画の認定を受けた者 |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内) ・ソフトウエア |
取得時期 | 先端設備等導入計画認定後から平成33年3月31日まで |
その他要件 |
・生産、販売活動の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと ・人員削減を目的とした設備投資でないこと |

認定までの流れ


工業会・経営革新等支援機関の確認内容
◇工業会等の確認内容
・一定の期間内に販売が開始されたモデルであること
・生産性向上(年平均1%以上)の要件を満たしていること
※先端設備等導入計画の申請時点で、工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の割賦期日(翌年1月1日)までに、工業会の証明書と先端設備等にかかる誓約書を提出してください。
◇経営革新等支援機関の確認内容
・先端設備等導入計画に記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上すること。

国の補助金における審査場の加点や補助率の引き上げ
事業者が市から先端設備等導入計画の認定を受けた場合、下記の補助金について優先採択の対象となります。各補助金の詳細については、補助金の担当窓口までお問い合わせください。
◇ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり補助金)
◇小規模事業者持続化補助金
◇戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
◇サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)

申請にかかる各種様式について
申請書類チェックシート(境港市).xlsx
(初めての申請)
先端設備等導入計画に係る認定申請書.docx
先端設備等に係る誓約書.docx
先端設備等に係る誓約書(建物).docx
(導入計画の変更申請)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書.docx
変更後の先端設備等に係る誓約書.docx
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物).docx
(手引き)
先端設備導入計画策定の手引き(PDF形式1.26MB)
(中小企業庁)制度の案内チラシ(PDF形式547KB)

お問い合わせ先
境港市役所水産商工課 商工振興係
電話:0859-47-1056
ファクシミリ:0859-44-7957
メール:suisan@city.sakaiminato.lg.jp
電話:0859-47-1056
ファクシミリ:0859-44-7957
メール:suisan@city.sakaiminato.lg.jp
