コンビニやスマホ決済で納付できます
令和3年4月から、コンビニ納付・スマホ決済がはじまりました
これまで利用されていた金融機関などに加え、全国の主なコンビニエンスストアやスマートフォンのアプリを利用して市税等を支払うことができるようになりました。ぜひご利用ください。
※取り扱い可能なコンビニについては、納付書に記載してありますのでご確認ください。
※コミュニティ・ストアでの納付受付は、令和3年11月30日をもって終了しました。
「納付場所」に「コミュニティ・ストア」の記載がある場合がありますが、この店舗での納付はできません。
※取り扱い可能なコンビニについては、納付書に記載してありますのでご確認ください。
※コミュニティ・ストアでの納付受付は、令和3年11月30日をもって終了しました。
「納付場所」に「コミュニティ・ストア」の記載がある場合がありますが、この店舗での納付はできません。
納付書が変わりました
・金融機関等で支払う場合は、納付書の使用期限を過ぎても使用可能です。
・納付書の内容については、納付書に記載のある各担当課へお問い合わせください。
・納付書の内容については、納付書に記載のある各担当課へお問い合わせください。
対象市税及び各種料金
◇税金
・市県民税(普通徴収)
・固定資産税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険税
◇料金
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
・学校給食費
・市営住宅使用料
・市営住宅駐車場使用料
・保育料
・保育所給食費
・下水道使用料
・下水道受益者負担金
・市県民税(普通徴収)
・固定資産税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険税
◇料金
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
・学校給食費
・市営住宅使用料
・市営住宅駐車場使用料
・保育料
・保育所給食費
・下水道使用料
・下水道受益者負担金
コンビニ納付の方法
バーコードの印字がある納付書を、コンビニのレジにお出しください。
なお、コンビニでの納付は現金のみとなります。
なお、コンビニでの納付は現金のみとなります。
スマホ決済の納付方法
コンビニ収納用バーコードが記載された納付書により、スマホ決済でお支払いが可能です。
スマートフォンにインストールしたスマホ決済アプリを起動し、納付書のバーコードを読み取ることで、登録した銀行口座やチャージ残高から納付することができます。
※スマホ決済アプリの使用方法については、各サービス提供事業者へお問い合わせください。
スマートフォンにインストールしたスマホ決済アプリを起動し、納付書のバーコードを読み取ることで、登録した銀行口座やチャージ残高から納付することができます。
※スマホ決済アプリの使用方法については、各サービス提供事業者へお問い合わせください。
利用できるスマホ決済アプリ
各アプリのインストール方法、使用方法については、下記リンクを参照してください。
・PayB
・LINE(LINE Pay)
・PayPay
・楽天銀行
・銀行Pay( ゆうちょPay 等)
・au PAY
・PayB
・LINE(LINE Pay)
・PayPay
・楽天銀行
・銀行Pay( ゆうちょPay 等)
・au PAY
コンビニ及びスマホアプリで取り扱いできない納付書
・コンビニ収納用バーコードが印字されていない納付書
・汚損等によりバーコードが読み取れない納付書
・コンビニ使用期限を過ぎた納付書
・1枚当たりの納付額が30万円を超える納付書(バーコードが印字されません)
※LINE Pay(請求書払い)の支払い上限額は、
下水道使用料・下水道受益者負担金に限っては、49,999円まで
・金額を訂正した納付書
・ミシン目を切り離した納付書
※各納期の納付書は綴られていません。コンビニで納付される場合は、
納期の取り違いがないようにお確かめのうえ、納付される納付書だけを使用してください。
(ホッチキス等でとめるとコンビニで納付ができなくなります。)
・汚損等によりバーコードが読み取れない納付書
・コンビニ使用期限を過ぎた納付書
・1枚当たりの納付額が30万円を超える納付書(バーコードが印字されません)
※LINE Pay(請求書払い)の支払い上限額は、
下水道使用料・下水道受益者負担金に限っては、49,999円まで
・金額を訂正した納付書
・ミシン目を切り離した納付書
※各納期の納付書は綴られていません。コンビニで納付される場合は、
納期の取り違いがないようにお確かめのうえ、納付される納付書だけを使用してください。
(ホッチキス等でとめるとコンビニで納付ができなくなります。)
お問い合わせ先
収税課収納係
電話 0859-47-1113
電話 0859-47-1113