トップページ > 各課からのお知らせ > 福祉保健部 > 福祉課 > 障がい者虐待の防止について

障がい者虐待の防止について

 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、平成24年10月に『境港市障害者虐待防止センター』を設置しました。
 当センターでは、障がい者虐待の通報等の受理、通報を受けた場合の事実確認・立入調査・被害者の保護等を行います。

障がい者虐待の定義

◇養護者による障がい者虐待
  身辺の世話や金銭の管理などを行っている障がい者の家族、親族、同居人などによる虐待

◇障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待
  障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所などで働いている職員による虐待

◇使用者による障がい者虐待
  障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待

障がい者虐待の例

区分 内容
身体的虐待  暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。
性的虐待  性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある)
心理的虐待  脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。
放棄・放任  食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、などのよって障がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。
経済的虐待  本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。






















通報窓口

障がい者の虐待や養護者の支援に関する相談、通報は下記まで
※通報をした人の情報は守られます。匿名による通報でも結構です。


◇平日(午前8時30分~午後5時15分)
  境港市障害者虐待防止センター(福祉課福祉係) TEL:0859-47-1121
◇休日(終日)・夜間(午後5時15分~午前8時30分)
  市役所宿直室 TEL:0859ー44-2111



質問はこちらから