児童手当について

児童手当とは

児童手当とは、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援し、家庭等における生活の安定に寄与することを目的として保護者等(児童を養育されている方)に支給されるものです。


支給対象者

境港市に住まい(住民登録)があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
 (留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。

公務員の方(独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)
原則、勤務先からの支給になりますので、各職場へお問合せください。
公務員を退職された場合は、その翌日から15日以内に市への申請が必要です。



所得制限額及び所得上限額

◎令和4年6月支給分より所得上限が設けられました。

受給者の
所得が(1)未満の場合:児童手当を支給します。
受給者の所得が(1)以上(2)未満の場合:特例給付を支給します。
受給者の所得が(2)以上の場合:児童手当・特例給付は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください


  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額
(万円)
収入額の
目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の
目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1022 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族等(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数を言います。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給額(児童1人あたり)

年齢   月額(児童手当)        月額(特例給付)  
3歳未満 一律 15,000円

一律5,000円 

3歳以上小学校修了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律 10,000円

※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、
3人目以降の児童のことです。


事例
 高校3年生、中学2年生、小学5年生の児童を養育している場合
 高校3年生(第1子):支給対象ではないが、第1子と数える。
 中学2年生(第2子):支給対象で月額10,000円
 小学4年生(第3子):支給対象で月額15,000円




支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

6月10日 2~5月分を支給
10月10日 6~9月分を支給
2月10日 10~1月分を支給

※10日が閉庁日の場合は直前の平日が支給日となります。
※転出、離婚等の理由で本市における児童手当等の受給資格が消滅した場合は、事由の発生した月の翌月末に残りの手当を支給します。


受給手続きについて

下記に該当する場合は、事由の発生した日から15日以内に境港市に届出をする必要があります。
原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

1.認定請求
・第1子のお子さんが生まれたとき
・受給者が他の市区町村や海外から転入したとき
・離婚、再婚等で受給者が変わるとき
・受給者が公務員でなくなったとき
・児童が児童福祉施設等を退所したとき

認定請求書[pdf:275KB]

2.額改定請求書
・既に児童手当等を受け取っており、出生等で新たに養育する児童が増えたとき
・既に児童手当等を受け取っており、離婚等により養育する児童が減ったとき
額改定請求書[pdf:267KB]

3.受給事由消滅届
・受給者が境港市から転出するとき
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者が公務員になったとき
受給事由消滅届[pdf:190KB]

4.変更届
・児童手当等の振込口座を変更するとき
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・受給者や配偶者、児童が市内転居したとき
・3歳児未満を養育する受給者の加入する年金が変わったとき
・離婚調停中の受給者が離婚をしたとき


変更届[pdf:212KB]

5.その他届出
・受給者と児童の住所が異なる場合
別居監護申立書[pdf:135KB]

・受給者が死亡し、残りの手当が未支払となっている場合
振込口座に指定できるのは、死亡した受給者が養育していた児童の口座のみです。
未支払請求書[pdf:170KB]

・受給者が離婚・再婚をしたとき
個人番号等変更申立書[pdf:125KB]

◎学校給食費等申出徴収について
申出があった方について、保育料や学校給食費などを、児童手当等から徴収することが可能です。
学校給食費等の徴収等に関する申出書[pdf:118KB]

学校給食費等の徴収等の変更・撤回申出書[pdf:135KB]

◎寄附について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを境港市に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。ご関心のある方は境港市にお問い合わせください。
寄附の申出書[pdf:131KB]

寄附変更・撤回申出書[pdf:135KB]

現況届について

令和4年度分より、毎年6月に提出いただいていた現況届が一部の人を除き、提出不要となります。
下記の1~5に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
過年度の現況届が未提出の方は、該当年度の現況届の提出が必要です。


1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が境港市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、境港市から提出の案内があった方

※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。


詳細については、受給者に個別で通知を行いますのでご確認ください。

公金受取口座の利用について

公金受取口座とは、マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録し、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。
児童手当等の振込先を公金受取口座に指定する場合、手続きの際に口座情報の記載や口座情報を明らかにする書類(通帳・キャッシュカードなど)の添付が不要となります。
制度の詳細や公金受取口座登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。


公金受取口座登録制度|デジタル庁 (digital.go.jp)

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法|デジタル庁 (digital.go.jp)

公金受取口座を利用する場合の手続き

これから境港市で児童手当等を受給する場合
⇒認定請求書を提出する際、公金受取口座を利用する旨を申し出てください。

既に境港市から児童手当等を受給している場合
⇒変更届をご提出ください。

お問い合わせ先

〒684ー8501
鳥取県境港市上道町3000番地
境港市役所 子育て支援課 児童係

(0859)47-1046



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