市民税のしくみ

市民税

 市民税には、個人に課税される個人市民税、法人に課税される法人市民税があります。
また、個人市民税は個人県民税とあわせて賦課徴収されることとなっており、住民税と呼ばれています。
※令和6年度からは個人市民税均等割と個人県民税均等割がそれぞれ500円ずつ(計1,000円)引き下げとなり、森林環境税(国税):1,000円が併せて賦課されます。

個人の市民税

◆納める人
・1月1日現在に境港市に住所がある個人(均等割と所得割)
・1月1日現在に境港市に事務所、事業所又は家屋敷があり、境港市に住所がない個人(均等割)

◆納める額
均等割:3,000円(県民税は、1,500円(豊かな森づくり協働税500円を含む))
※個人住民税均等割税率の改正(平成26年度から令和5年度までの10年間の臨時的措置)
住民税均等割額に1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されています。
なお地方税の臨時増税による税収は、地方の緊急防災及び減災事業の費用に充てられます。

~豊かな森づくり協働税とは~
二酸化炭素の吸収等の公益的機能が発揮される豊かな森づくりを進めるため、令和5年度からこれまでの森林環境保全税に代わり、鳥取県が県民税に上乗せして実施する税金です。

※森林環境税(国税):1,000円は均等割に併せて賦課されます。

詳しくは鳥取県庁税務課にお問合せください。
電話:0857-26-7054
ホームページ:http://www.pref.tottori.lg.jp/zeimuka/
Eメール:zeimu@pref.tottori.jp




所得割:税率6%(県民税は、税率4%)(分離課税に係る譲渡所得については後述)

所得割の税額の計算方法を算式で表すと、次のようになります。

課税所得金額 × 上記税率 - 調整控除 - 税額控除 = 税額

※ 課税所得金額 = 収入金額 - 必要経費 - 所得控除

◎所得控除には…
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、
地震保険料控除、障害者控除、寡婦(夫)控除(※1)、ひとり親控除(※2)、勤労学生控除、
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除の15種類があります。
※1.寡夫控除は令和2年度で廃止。
※2.ひとり親控除は令和3年度から適用。

◎調整控除とは…
税源移譲で、税率が変更されたことにより、税負担が変わらないようにするため、個々の
人的控除の適用状況に応じて、調整控除が新設されました。住民税と所得税では、下記
のように、配偶者控除、扶養控除など人に着目した控除「人的控除」に差があります。
このため、その差に基づく負担増を調整する措置がとられます。

所得税と住民税の人的控除の差
調整控除一覧(令和3年度以降)[pdf:96KB]

所得割の額から次の額を控除します。
(1)住民税課税所得金額が200万円以下の人
人的控除の差の合計額か課税所得金額のいずれか小さい額×5%
(2)住民税課税所得金額が200万円超の人
{人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)}×5%
*この額が2,500円未満の場合は、2,500円

◎税額控除には…
外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除があります。


分離課税に係る譲渡所得については、下記の税率によって算出します。(平成27年度以降)                  
  市民税 県民税
長 期 一般分 3.0% 2.0%
特定所得分
(優良住宅地)
課税長期譲渡所得が
2千万円以下
2.4% 1.6%
課税長期譲渡所得が
2千万円超
(当該長期譲渡所得
-2千万円)×3%
+48万円
(当該長期譲渡所得
-2千万円)×2%
+32万円
軽課所得分
(居住用財産)
課税長期譲渡所得が
6千万円以下
2.4% 1.6%
課税長期譲渡所得が
6千万円超
(当該長期譲渡所得
-6千万円)×3%
+144万円
(当該長期譲渡所得
-6千万円)×2%
+96万円
短 期 一般の譲渡 5.4% 3.6%
国・地方公共団体等への譲渡 3.0% 2.0%
株 式 一般株式等の譲渡 3.0% 2.0%
上場株式等の譲渡 3.0% 2.0%
配 当 上場株式等分 3.0% 2.0%
先物取引 3.0% 2.0%
.
※平成27年度住民税より上場株式などの配当・譲渡所得に係る軽減税率は廃止されました。

非課税限度額

下記の要件に該当する人は、均等割・所得割の片方あるいは両方が非課税となります。

◎均等割・所得割とも非課税となる人
・その年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・前年中の合計所得金額が135万円以下(令和2年度までは125万円以下)で下記1.~4.に該当する人
 1.障害者
 2.未成年者(賦課期日において18歳に達しない人(令和4年度までは20歳に達しない人)。ただし、婚姻した場合は成年と見なされます。)
 3.寡婦または寡夫(寡夫は令和2年度まで)
 4.ひとり親(令和3年度から)

◎均等割が非課税となる人
前年中の合計所得金額が次の数式で求めた額以下の人
【本人のみ】
 令和2年度まで:合計所得金額=28万円
 令和3年度から:合計所得金額=38万円
【控除対象配偶者または扶養親族がある場合】
 令和2年度まで
  合計所得金額=28万円 × 家族数(=本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族数) + 16万8千円
 令和3年度から
  合計所得金額=28万円 × 家族数(=本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族数) + 26万8千円

◎所得割が非課税となる人
前年中の総所得金額等が次の数式で求めた額以下の人
【本人のみ】
 令和2年度まで:総所得金額等=35万円
 令和3年度から:総所得金額等=45万円
【控除対象配偶者または扶養親族がある場合】
 令和2年度まで
  総所得金額等=35万円 × 家族数(=本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族数) + 32万円
 令和3年度から
  総所得金額等=35万円 × 家族数(=本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族数) + 42万円

※扶養親族には16歳未満の被扶養者を含みます。

申告と納税

◆申告
◎申告期限は3月15日です。(15日が土、日の場合は、次の月曜日)
◎所得税の確定申告を行った場合には、市民税・県民税申告書を提出する必要はありません。
◎給与を1ヶ所から支給されている人で、年末調整が済んでいて給与収入が2,000万円以下の人は、申告書を提出する必要はありません。
しかし、雑損控除、医療費控除などの控除を受けようとする場合は、申告期限までに申告書を提出する必要があります。

◆納税:住民税を納めていただくには、普通徴収特別徴収の2つの方法があります。
◎普通徴収・・・市役所から送付される納税通知書によって、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納税することになっています。

◎特別徴収・・・給与支払者が6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引いて納税することになっています。

◎公的年金受給者・・・年金から特別徴収されます。
※詳しくは、年金特徴についてをご覧ください。



口座振替

市税は口座振替でも納めることができます。手続きが簡単になりましたので、ぜひご検討ください。
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問い合わせ先

税務課市民税係
電話:0859-47-1017



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