障がい者の就労について
障がい者の就労・雇用にはさまざまな制度・サービスがあります
障がい者が就労に向けて受けられる相談支援制度、また、事業主が障がい者を雇用したときに受けられる助成制度など、さまざまな制度やサービスがあります。
事業主の皆さんには、1人でも多くの障がい者が就職できるよう、ご理解とご協力をお願いします。
事業主の皆さんには、1人でも多くの障がい者が就職できるよう、ご理解とご協力をお願いします。
相談窓口
障がい者の就労について、さまざまなニーズや課題に応じた相談のできる窓口がありますのでご活用ください。
◇障害者就業・生活支援センターしゅーと 「就職がなかなかできない」「仕事がうまくいかない」「自立して生活したい」などの悩みについて、 仕事と生活の両面からの相談や支援を行います。また、事業主に対する雇用管理に関する助言、就職 後の職場定着支援を行います。 電話・FAX:0859-37-2140 |
◇ハローワーク米子 就労相談、就職活動指導、求職登録等さまざまな支援を行います。 電話:0859-33-3911 FAX:0859-33-3959 |
◇県立境港ハローワーク(市役所別館1階) 職業相談、職業紹介、就職後の職場定着、継続雇用等の支援を行います。 電話:0859-44-3395 FAX:0859ー36-8609 |
◇障害者支援センターさかいみなと ニーズに応じてサービスの利用援助、生活力を高めるための支援、専門機関の紹介等を行います。 電話:0859-44-2520 FAX:0859ー44-2526 |
障がい福祉サービス
就労したいが多少の困難さを抱えており、すぐには一般企業での就労が難しい人が、訓練のために利用できる障害福祉サービスがあります(所得の状況で利用者負担金がかかる場合があります)。
【就労移行支援】 就労を希望する人に一定期間、生産活動およびその他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。 |
【就労継続支援A型】 雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行い、一般企業での就労に向けた支援を行います。 |
【就労継続支援B型】 すぐに一般企業への雇用に結びつかない人などに、就労や生産活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。 |
雇用支援制度
障がい者を雇用(労働者として雇い入れた)した事業主への支援制度についていくつかご紹介します。
ここに紹介したものの他にも各種制度がありますので、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)または労働局へお問い合わせ下さい。
ここに紹介したものの他にも各種制度がありますので、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)または労働局へお問い合わせ下さい。
【特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)】 障がい者の雇用義務制度の対象となる中小企業がハローワーク等の紹介により障がい者を初めて雇用し、法廷雇用率を達成する場合に助成金を支給します。 |
【特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース】 ハローワーク等の紹介により、障がい者など就職困難者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成金を支給します。 |
【トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)】 ハローワーク等の紹介により、就職が困難な障がい者を一定期間試行的に雇用する事業主に対して助成金を支給します。 |
【障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)】 障がい者を雇用した後に継続して雇用し続けるため、必要な援助や指導を行う者を配置するなど障がいの特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成金を支給します。 |
法定雇用率
従業員を45.5人以上雇用する全ての民間企業の事業主は、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用することが義務付けられています。また、令和3年4月より前に0.1%引き上げられ43.5人以上の企業に広がります。引き上げ時期については労働政策審議会において検討されています。
事 業 主 区 分 | 現 行 | 令和3年4月より前 |
---|---|---|
民 間 企 業 | 2.2% | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.5% | 2 . 6% |
「特例子会社」制度
事業主が、障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしています。
問い合わせ先
◇障がい福祉サービスの利用等について 福祉課 福祉係 電話:0859-47-1121 |
◇事業主の助成制度について 水産商工課 商工振興係 電話:0859-47-1056 |