イベント開催に関する県への申し出について(新型コロナ感染対策)
県内で開催する一定要件に該当するイベント開催申出について
令和2年7月10日より、鳥取県で一定の要件に該当するイベントを開催する場合は、新型コロナウイルス感染拡大予防対策の一環として、開催1ヶ月前までにイベント開催内容や実施にあたって参照とする「感染予防対策ガイドラインについて申出書」の事前提出が必要となります。
●申出が必要となる要件
●申出が必要となる要件
公演(コンサートや演劇など)、スポーツ(競技大会やプロリーグ戦など)、販売促進(フリーマーケットやグルメフェスタなど)、その他のイベントで以下のどちらかの要件に該当するイベントを開催する場合に申出が必要となります。
1.全国的な集客を伴うイベント
2.1,000人超の集客を伴うイベント
●申出期間
イベント開催の1ヶ月前まで
●提出(相談)先
西部地区
西部ワンストップセンター(〒683-0054 米子市糀町一丁目160)
電話0859-31-9637
●詳細 ※鳥取県ホームページ
新型コロナウイルス感染予防に係るイベント開催申出制度
チラシ「イベント開催申出書」の提出はお忘れではありませんか!?」
お問い合わせ先
健康推進課
電話47-1122
