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障害者活躍推進計画及び障害者である職員の任免状況について公表します

障害者活躍推進計画について

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の改正が行われ、国及び地方公共団体は、厚生労働大臣が定める障害者活躍推進計画作成指針に即して、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する計画(障害者活躍推進計画)を作成し、公表することとなりました。
 これを受け、本市では以下のとおり障害者活躍推進計画を策定しましたので公表します。


障害者活躍推進計画(境港市)[pdf:105KB]

障害者である職員の任免状況について

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免状況を以下のとおり公表します。

 令和5年6月1日現在/法定雇用率2.6%
 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数                356.5人
 障害者の数  11.5人
 実雇用率  3.23%
 法定雇用率  2.6 %
 法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない障害者の数  0人
※「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」とは、職員総数から除外職員及び除外率相当職員を
 除いた職員数です。なお、会計年度任用職員を含んでおり、短時間勤務職員(週の所定勤務時間が20時間
 以上30時間未満の職員)については、1人につき職員0.5人とみなして算定し、週の所定勤務時間が20時間
 未満の職員は算定の対象外となっています。

※「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の合計です。なお、短時間勤務職員以外の
 重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、1人につき職員2人とみなして算定します。また、
 重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間勤務職員については職員1人分、重度以外の身体障害者
 及び知的障害者並びについては、法律上、1人につき職員0.5人とみなして算定します。

※境港市は、障害者の雇用の促進等に関する法律第42条の規定による特例認定を受けているため、境港市
 教育委員会に勤務する職員を合算しています。
※令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられ、「2.6%」となっています。
※障害の種別や程度の区分ごとの人数については、特定の者が障害者であることや障害の程度が推認される
 恐れがあるため非公表とします。




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