地区計画
地区計画について
「地区計画」とは、街区などの一定のエリア、あるいは共通した特徴を持つ地域ごとに定めたまちづくりのルールです。
土地や建物の所有者など地区住民が主役となり、地区の実情に応じて、建築物の用途や形態、色彩などのきめ細かいルールを定め、その地区の特性にふさわしい良好な環境を整備、開発、保全するための計画です。
境港市では、2地区で地区計画を策定しています。
土地や建物の所有者など地区住民が主役となり、地区の実情に応じて、建築物の用途や形態、色彩などのきめ細かいルールを定め、その地区の特性にふさわしい良好な環境を整備、開発、保全するための計画です。
境港市では、2地区で地区計画を策定しています。
境港市の地区計画
〇境港新都市地区地区計画
・決定告示:平成9年7月15日境港市告示第11号
(変 更):平成12年4月5日境港市告示第12号
・面 積:約46.2ha
・計画の内容
■計画書[pdf:154KB]
・決定告示:平成9年7月15日境港市告示第11号
(変 更):平成12年4月5日境港市告示第12号
・面 積:約46.2ha
・計画の内容
〇渡町板橋地区地区計画
・決定告示:令和2年4月8日境港市告示第26号
・面 積:約1.3ha
・計画の内容
■計画書[pdf:77KB]
・決定告示:令和2年4月8日境港市告示第26号
・面 積:約1.3ha
・計画の内容
■計画図[pdf:472KB]
■計画図地区計画区域内における建築物の用途制限の概要[pdf:68KB]
地区計画区域における届出書・変更届出書
〇届出の必要な行為
地区計画区域内で以下の行為をする場合は、その行為に着手する30日前までに、所定の様式に必要書類を添えて届出を行う必要があります。
また、届出を行った内容を変更しようとする場合には、変更の届出が必要となります。
・土地の区画形質の変更
・建築物の建築又は工作物の建設
・建築物等の用途の変更
・建築物等の形態又は意匠の変更
・木竹の伐採
〇届出に必要な書類
■地区計画区域内における行為の届出書[docx:26KB]
地区計画区域内で以下の行為をする場合は、その行為に着手する30日前までに、所定の様式に必要書類を添えて届出を行う必要があります。
また、届出を行った内容を変更しようとする場合には、変更の届出が必要となります。
・土地の区画形質の変更
・建築物の建築又は工作物の建設
・建築物等の用途の変更
・建築物等の形態又は意匠の変更
・木竹の伐採
〇届出に必要な書類
■地区計画区域内における行為の変更届出書[docx:17KB]
お問い合わせ先
〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000番地
境港市役所 建設部都市整備課 都市政策係
TEL (0859)47-1065 FAX (0859)47-1086
境港市役所 建設部都市整備課 都市政策係
TEL (0859)47-1065 FAX (0859)47-1086