新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給
国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めている方)のうち、以下の要件に該当する方に対し傷病手当金を支給します。

対象者
次の4つの条件をすべて満たす方
(1)給与の支払いを受けている境港市国民健康保険の加入者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われる
ことにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和
2年1月1日から令和5年3月31日までの間に属すること。
(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額
支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額
× 2/3 × 支給対象となる日数
※事業主の証明が必要です。
× 2/3 × 支給対象となる日数
※事業主の証明が必要です。

適用期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6カ月まで)

申請書類
国民健康保険被保険者証、世帯主の口座がわかるものを持参のうえ、保険年金係窓口にてご申請ください。
申請書類は下記の4種類が必要です。




問い合わせ先
市民課 保険年金係
電話 47-1036
電話 47-1036
