発熱・帰国者・接触者外来の受診時における国民健康保険資格証明書の取り扱いについて
発熱・帰国者・接触者外来の受診時における国民健康保険資格証明書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、発熱・帰国者・接触者相談センターに電話で相談のうえ、発熱・帰国者・接触者外来を受診することになります。
国民健康保険資格証明書をお持ちの方については、発熱・帰国者・接触者外来を受診される場合に限り、資格証明書を被保険者証としてみなして取り扱います。窓口負担は、被保険者証をお持ちの方と同様となりますので、受診の際は資格証明書をご提示ください。
新型コロナウイルス感染症鳥取県特設サイトもご覧ください。
国民健康保険資格証明書をお持ちの方については、発熱・帰国者・接触者外来を受診される場合に限り、資格証明書を被保険者証としてみなして取り扱います。窓口負担は、被保険者証をお持ちの方と同様となりますので、受診の際は資格証明書をご提示ください。
新型コロナウイルス感染症鳥取県特設サイトもご覧ください。

問い合わせ先
市民課保険年金係
電話 0859-47-1036
電話 0859-47-1036
