法人市民税について

法人市民税のしくみ

 法人市民税は、法人がみずから納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税を納める申告納付による税です。市内に事務所や事業所等を置く法人(会社等)、法人ではない社団や財団等に税がかかります。法人市民税は、個人市民税と同じように、均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割の二つから成り立っています。

納税義務者

納税義務者 均等割額 法人税割
市内に事務所または事業所を有する法人   〇     〇  
市内に寮等のみを有する法人   〇     ―  
市内に事務所または事業所を有する法人課税信託の引受けを行う個人    ―     〇  


納める額

法人市民税の税額は、均等割と法人税割の合計額です。それぞれの計算は次の通りです。

◎均等割…下表の区分に該当する金額
法人等の区分 従業員50人超
の税率(年額)
従業員50人以下
の税率(年額)
資本等の金額が50億円を超える法人 3,600,000円     492,000円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 2,100,000円     492,000円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人   480,000円     192,000円
資本等の金額が千万円を超え1億円以下である法人   180,000円     156,000円
資本等の金額が千万円以下である法人   144,000円      60,000円

※従業者数…事業年度終了月の末日現在

◎法人税割…法人税額(国税)に以下の税率を乗じた金額
事業年度 税  率
平成26年9月30日までに 
開始した事業年度に適用
14.7%
平成26年10月1日から
令和元年9月30日までに
開始した事業年度に適用

12.1%
令和元年10月1日以降に
開始した事業年度に適用
8.4%

◎申告と納税
中間報告(予定申告):事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から、2ヶ月以内に申告書を提出して納税することになっています。ただし、設立1期目の法人又は法人税(国税)の中間申告義務のない法人については不要です。
確定申告:事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告書を提出して納税することになっています。

◎予定申告における経過措置について
 法人住民税の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額について、予定申告税額を求める計算式が次のようになります。

  前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度分の月数


法人申告書の提出について

法人等の設立や開設、名称や所在地等の異動(変更)があった場合は、以下の届出が必要となります。

 

■設立(開設)届
市内に新たに事務所、事業所、店舗等を開設したとき
〔添付書類〕 市内に初めて開設された場合には登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・ 定款  

■変更届
次の事項に異動があったとき
1.商号(名称)、資本金、代表者(清算人)、本店所在地の移転
〔添付書類〕 異動事項が記載された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

2. 市内事務所等の移転
〔添付書類〕 特に必要ありません。

3. 合併したとき(被合併法人のみ)
〔添付書類〕異動事項が記載された登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・ 合併契約書

4. 文書送付先の変更
〔添付書類〕 特に必要ありません。

■廃止届
市内の事務所、事業所、店舗等を廃止したとき
〔添付書類〕 特に必要ありません。

■休業届
市内の事務所、事業所、店舗等が休業したとき
〔添付書類〕 特に必要ありません。

■解散届
法人を解散したとき
〔添付書類〕 異動事項が記載された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

pdf様式はコチラからダウンロードできます。

Excel様式は下記をご使用ください。

法人設立等申告書[xls:34KB]

お問い合わせ

税務課市民税係
電話:0859-47-1017



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