幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化について

 幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子どもが保育施設を利用した場合の利用料が無料になります。また、0歳から2歳までの子どもについても、住民税非課税世帯を対象として、保育の必要性がある場合に限り、利用料が無料になります。
幼児教育・保育の無償化(概要版)[pdf:230KB]

幼稚園、認可保育園、認定こども園などの利用について

1.幼稚園、認可保育園、認定こども園などを利用する3歳から小学校就学前まで子どもの利用料が無料になります。
(1)幼稚園については、満3歳(3歳になった日)から、保育所については、3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無料になります。
(2)保育園、認定こども園は利用料の全額、幼稚園は月額上限25,700円まで(新制度移行園は全額)の範囲が無料になります。
(3)延長保育は無償化の対象外になります。そのほか実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)についても無償化の対象外になります。

2.0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として、保育の必要性がある場合の利用料が無料になります。

3.幼稚園、認可保育園、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無料になります。


幼稚園(認定こども園1号認定含む)の預かり保育について

1.3歳児から5歳児の子ども(満3歳を除く)のうち、保育の必要性があると境港市から認定を受けた子どもは、幼稚園等の利用料に加え、最大で月額11,300円まで預かり保育の利用料が無料になります。

2.満3歳児の子どもについては、保育の必要性があると認定を受けて、かつ住民税非課税世帯の子どもに限り、幼稚園の利用料に加え、最大で月額16,300円まで預かり保育の利用料が無料になります。


認可外保育施設等を利用する場合

1.認可外保育施設等を利用する子どもについても、保育の必要性があると認定された場合、3歳から5歳までの子どもは月額37,000円、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無料になります。

2.認可外保育施設(一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育など)に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業も同様の扱いとなります。

就学前の障がい児の児童発達施設について

1.就学前の障がい児の児童発達支援などを利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無料になります。

2.幼稚園、認可保育園、認定こども園などと障がい児施設などの両方を利用する場合は、両方とも無料になります。


副食費の実費徴収について

 保育園(2号認定)及び認定こども園(2号認定)をご利用されている方については、これまで副食費(おかず、おやつ、お茶等)は保育料に含めて、お支払いいただいておりましたが、10月以降は保育料とは別で実費徴収されることになります。
これは、自宅で子育てを行う場合でも必要となる費用であるため、保育料の無償化が始まっても自宅で子育てを行う保護者と同様にご負担いただくこととなります。

1.金額について
  国が設定していた月額4,500円を目安に各園で金額を設定します。

2.支払い方法について
  これまでは保育料の中で一括徴収していましたが、令和元年10月以降は各園が指定する方法でお支払いしていただきます。

※金額及び支払い方法については、準備が整い次第、各園からお知らせさせていただきます。

3.免除について
  年収360万未満相当世帯の子どもと第3子以降の子どもについては、副食費が免除となります。該当される方には市から別途お知らせします。


保護者の方に準備していただくもの

1.幼稚園、認定こども園(1号認定)利用者
  無償化の対象となるために、認定が必要となりますので、■申請書の提出を
 お願いします。


2.認可保育所、認定こども園(2号認定)利用者
  手続き等は必要ありません。
申請様式[pdf:236KB]

無償化対象施設一覧

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。
無償化対象施設一覧[pdf:117KB]

お問い合わせ先

境港市福祉保健部子育て支援課 電話0859-47-1045



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