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高額介護(介護予防)サービス費

 介護保険サービス及び総合事業のサービスにかかった費用の1~3割は利用者負担ですが、その利用者負担が一定の上限金額(下図参照)を超えた場合については、申請することにより、上限金額を超えた額が高額介護(介護予防)サービス費または高額介護サービス費(総合事業分)として支給されます。
 なお、高額介護サービス費等の支給申請については、一度申請をしていただくと次回からは手続きを行わなくても、1カ月の上限金額(下図参照)を超えた利用者負担がある月においては、自動的に計算し支給されます。


自己負担上限額(月額)

利用者負担区分 上限額
市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給 (個人)15,000円
市民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 (個人)15,000円
市民税世帯非課税で、利用者負担第1段階・第2段階以外 24,600円
市民税課税世帯、課税所得380万円(年収約770万円)未満
44,400円
市民税課税世帯、課税所得380万円(年収約770万円)~
課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の人がいる世帯

93,000円

市民税課税世帯、課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の人がいる世帯 140,100円

※同じ世帯に第1段階または第2段階の利用者が複数いる場合は、世帯の上限額が24,600円になります。

※平成30年8月より、合計所得金額から譲渡所得にかかる特別控除額及び年金所得をのぞきます。


申請書ダウンロード


高額介護サービス費支給申請書[pdf:66KB]


高額介護サービス費支給申請書(記入例)[pdf:81KB]

問い合わせ先

長寿社会課 介護保険係
TEL:0859-47-1038



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