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平成30年9月分から第三子以降の保育料が軽減されます(認可外保育施設利用者の方へ)

認可外の保育施設を利用されている方についても第三子以降の保育料が軽減されます。

 境港市では、子育て世代の経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図ることを目的に、
これまで認可保育所等を対象とした、第三子保育料の無償化に取り組んで参りました。
 
平成30年9月より、次の要件を満たす場合には、認可外保育施設を利用されている方も
対象となるよう制度を拡充いたしましたので、ご案内します。


1 補助金を受けることができる要件…次の条件をすべて満たしている方です。

(1)最年長の子どもから数えて3人目以降の児童が、認可外保育施設を利用されている

(2)保護者及び児童が、境港市内に住所を有されている

(3)市税及び保育料に滞納がないこと

(4)暴力団、暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者でないこと


2 補助金の交付申請手続きについて

(1)補助金の交付を受けるには、申請が必要です。前項の条件を満たしていても、申請をし、
  交付決定を受けなければ補助金を受けられませんのでご注意ください。
(2)補助金の申請は随時受け付けていますが、原則は、補助金の交付決定日以降に納期限が
  到来する保育料が補助の対象となりますので、できるだけ早く申請してください。
(3)補助金の申請窓口は、境港市子育て支援課です。
補助金申請書[pdf:90KB]

3 補助金の額について

(1)対象児童の保育料を対象に、次の額を上限として補助します。
   3歳以上児 月額35,000円
   3歳未満児 月額50,000円 ※これらの金額は、平成30年度の額です。
(2)保育料以外は対象外です。入園料、3歳以上児の主食費、延長保育料、保護者会費などは
  含みません。(保育料に含まれる消費税部分は補助対象です。)
(3)保育施設や連携企業等の定めにより保護者負担の割引や軽減があるときは、これらの割引を
  適用後の実際に保護者が負担される保育料となります。

4 補助金の交付方法について

(1)保護者の口座に振り込む方法
 ・補助金交付決定を受けた保護者が園に保育料を支払い、その後、支払いを証明する領収書等を
  添えて補助金の支払いを申請していただく方法になります。
(2)市が保護者に代わって保育料(補助対象額)を園に支払う方法
 ・申請時に希望いただいた方について、市から直接園に支払う方法です。この方法を選ばれた場合、
  保護者が園に保育料を支払う必要がなく、また領収書を添えて請求する手間を省くことができます。
 ※利用されている園により、(2)の方法に対応できないときは、(1)の方法で交付いたします。

5 手続きの流れ

(1)補助金交付申請書提出
  ・受付場所は、境港市子育て支援課です。

(2)境港市より補助金交付の可否を決定し、お知らせします。

(3)施設への直接支払いを希望され、
   同方法での交付を決定したとき
(4)施設への直接支払いを希望しないとき
又は、施設側が対応できないとき
・保護者に代わって、市が園に対して直接
 保育料部分を支払います。(補助対象以外
 の費用については、保護者が園に支払って
 ください。)
・保護者が園に保育料を支払ってください
その後、支払いを証明する領収書等を添え、
市に補助金の支払いを請求してください。
※次の書類を提出してください
  支払請求書
  補助金交付決定書の写し
  支払いを証明する領収書等

(5)市から、補助金を交付します
 保護者の口座への振込となります。


〔注意事項〕
・園を退所しようとするときは、あらかじめ市にも届け出てください。
・その他申請書に記載した内容又は施設の利用内容に変更があるときは、速やかに届け出てください。
・偽り、その他不正に補助金の交付を受けたときは、補助金の全額又は一部を返還していただきます。 


保護者が施設への直接払支払いを希望される場合、施設から請求書を提出していただきます。
施設からの請求書[pdf:64KB]

保護者が施設への直接払支払いを希望しない場合、または施設が対応できない場合は
保護者から請求書を提出していただきます。
保護者からの請求書[pdf:59KB]

お問い合わせ・申請先

境港市子育て支援課 児童係

・電話番号 0859-47-1046

・受付時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで




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