交通事故等にあったら届出をしましょう!
もしも交通事故等の被害者になったら・・・
交通事故等の第三者(加害者)の行為によるケガや病気の治療にかかる費用は、原則第三者が負担すべきものですが、国民健康保険を使って治療を受けることもできます。
その場合、本来第三者が負担すべき費用を健康保険の保険者が一時的に立替えている状態となり、保険者(市)は後日、第三者に対して損害賠償金として立替えた費用を請求する(=求償)こととなります。交通事故等の第三者の行為に国民健康保険を使用した場合には、市へ被害の届出を行う必要があります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
鳥取県国民健康保険連合会HP http://www.kokuho-tottori.or.jp/1008.htm
もしも交通事故等の加害者になったら・・・
速やかに警察と加入している任意保険会社に連絡をしましょう。
治療費は任意保険等から支払う必要があります。
治療費は任意保険等から支払う必要があります。
問い合わせ先
市民課保険年金係
電話:0859-47-1035
電話:0859-47-1035