
騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法に基づく規制基準値と規制地域の指定について
1.規制基準値と規制地域の詳細について
平成24年4月1日、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、これまで鳥取県において行われていた騒音・振動・悪臭規制地域の指定等については、各市で行うこととなり、同日、施行されました。(指定地域、規制基準については従前のとおりで変更ありません。)
(1)境港市内の規制基準値および規制地域図
(1)境港市内の規制基準値および規制地域図




(2)境港市の騒音に係る環境基準の類型あてはめ地域図
■境港市の騒音に係る環境基準の類型あてはめ地域図[pdf:217KB]

2 規制概要について
(1)特定施設関係の騒音・振動
・騒音規制法、振動規制法に定める「特定施設」
・鳥取県公害防止条例に定める「騒音関係特定施設」(送風機の原動機の定格出力が0.75kw以上のクーリングタワー)
※規制地域内に上記の施設を設置するときは、規制基準を遵守しなければなりません。また、工事着手の30日前までに市長に届出しなければなりません。
〈関係書類〉
特定施設について必要な届出の概要・様式
■特定施設届出概要[pdf:67KB]
・騒音規制法、振動規制法に定める「特定施設」
・鳥取県公害防止条例に定める「騒音関係特定施設」(送風機の原動機の定格出力が0.75kw以上のクーリングタワー)
※規制地域内に上記の施設を設置するときは、規制基準を遵守しなければなりません。また、工事着手の30日前までに市長に届出しなければなりません。
〈関係書類〉
特定施設について必要な届出の概要・様式

■特定施設一覧[pdf:43KB]

■[様式]特定施設(騒音)届出書[doc:35KB]

■[様式]特定施設(振動)届出書[doc:34KB]

(2)特定建設作業関係の騒音・振動
規制地域内で騒音規制法・振動規制法に定める「特定建設作業」を実施しようとするときは、規制基準を遵守しなければなりません。また、作業開始の7日前までに市長に届出しなければなりません。
〈関係書類〉
特定建設作業についての届出フロー
■特定建設作業についての届出判別フロー[pdf:46KB]
規制地域内で騒音規制法・振動規制法に定める「特定建設作業」を実施しようとするときは、規制基準を遵守しなければなりません。また、作業開始の7日前までに市長に届出しなければなりません。
〈関係書類〉
特定建設作業についての届出フロー

■特定建設作業の指導一覧表[pdf:64KB]

(3)悪臭
規制地域内のすべての工場・事業所が規制の対象となりますので、規制地域内に工場等を設置されている方は規制基準を遵守しなければなりません。本市では、物質濃度による規制を採用しています。
なお、騒音・振動とは異なり届出制度はありません。
■規制区域と規制基準[pdf:201KB]
規制地域内のすべての工場・事業所が規制の対象となりますので、規制地域内に工場等を設置されている方は規制基準を遵守しなければなりません。本市では、物質濃度による規制を採用しています。
なお、騒音・振動とは異なり届出制度はありません。

問い合わせ先
環境・ごみ対策課(清掃センター)
電話 0859-42-3803
電話 0859-42-3803
