境港市議会政治倫理条例第4条に基づく届出等について
(補助等を受けている団体の役員等への就任)
第4条 議員は、市等から活動及び運営に対する補助又は助成を受けている団
体の長に就任しないよう努めること。ただし、その職に帰する一切の報酬を
受けていない場合を除く。
2 議員は、前項に規定する団体から報酬を受領する役員に就任し、又はその
職を辞し、若しくは異動があったときは、遅滞なく議長にその旨を届け出な
ければならない。
3 議長は、前項の規定により提出された届出を公表するものとする。
【解説】
・市等から活動及び運営に対する補助又は助成を受けている団体の長に就任し
ないよう努めることとしています。ただし、その職による一切の報酬を受け
ていない場合は、就任を認めています。
・努力目標としているのは、自治会長など公益性の高い団体への長や役員就任
を妨げるものでなく、第2項でその就任、辞任、その他異動があった場合の
報告義務を定め、第3項でその状況を公表することを規定しています。
※ここでいう「報酬」には、実費弁償的なものも含めています。
第4条 議員は、市等から活動及び運営に対する補助又は助成を受けている団
体の長に就任しないよう努めること。ただし、その職に帰する一切の報酬を
受けていない場合を除く。
2 議員は、前項に規定する団体から報酬を受領する役員に就任し、又はその
職を辞し、若しくは異動があったときは、遅滞なく議長にその旨を届け出な
ければならない。
3 議長は、前項の規定により提出された届出を公表するものとする。
【解説】
・市等から活動及び運営に対する補助又は助成を受けている団体の長に就任し
ないよう努めることとしています。ただし、その職による一切の報酬を受け
ていない場合は、就任を認めています。
・努力目標としているのは、自治会長など公益性の高い団体への長や役員就任
を妨げるものでなく、第2項でその就任、辞任、その他異動があった場合の
報告義務を定め、第3項でその状況を公表することを規定しています。
※ここでいう「報酬」には、実費弁償的なものも含めています。

■別表(1)「団体の長に就任しないよう務める」団体の例示[pdf:104KB]

■別表(2)「公益性の高い団体として長や役員への就任を妨げない」団体の例示[pdf:68KB]

第4条第2項に基づく届出の状況
境港市議会政治倫理条例第4条第2項の規定に基づいて、議長に届出のあった内容を公表します。
■条例第4条第2項に基づく届出一覧表[pdf:21KB]

問い合わせ先
境港市議会事務局
電話(0859)47-1097
FAX (0859)47-1110
E-mail gikai@city.sakaiminato.lg.jp
FAX (0859)47-1110
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