耐震改修に伴う減額制度

耐震改修に伴う固定資産税の減額について

 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合するため改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税(住宅部分の120平方メートル相当分まで)が減額されます。
 この減額を受けるためには、工事内容を確認することができる書類を添付し、原則として改修後3か月以内に申告が必要です。

減額要件

◇昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
◇令和6年3月31日までに耐震改修工事を完了し、現行建築基準法の耐震基準に適合していること
◇補助金などを除いた耐震改修工事費用が1戸あたり50万円を超えていること

減額内容

 改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額の2分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)が減額されます。

必要書類

◇固定資産税減額申告書
◇増改築等工事証明書 または住宅耐震改修証明書
◇耐震改修に要した費用を証する書類(契約書または領収書の写し)
◇補助金等の給付が確認できる書類(補助金等を受けた場合)
◇長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けた場合)

問い合わせ先

税務課 固定資産税係
電話(0859)47-1018



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