【事業主の皆様】個人住民税(市・県民税)の特別徴収を徹底します
鳥取県と県内の全市町村では、原則すべての事業主に平成30年度から特別徴収(給与からの引き去り)を実施していただくことを県内で徹底することとなっております。
個人住民税の特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同じように、給与支払者である事業主が、従業員に毎月支払う給与から個人住民税を引き去り、納税義務者である従業員に代わって、従業員に課税した市町村に納入していただく制度で、法律で義務付けられています。
詳しくはこちらをご覧ください
特別徴収の仕組みや、申出により普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができる条件、Q&A等詳細は下記ホームページをご覧ください。
鳥取県庁ホームページ「個人住民税の特別徴収制度の推進について」
http://www.pref.tottori.lg.jp/tokubetsutyousyuu/
なお、特別徴収はいつでも始めることができます。開始時期などついては、市税務課市民税係までお気軽にご相談ください。
特別徴収制度の趣旨をご理解いただき、法令遵守・従業員の利便性向上の観点から、ぜひ早期に特別徴収を開始して頂きますようお願いします。
鳥取県庁ホームページ「個人住民税の特別徴収制度の推進について」
http://www.pref.tottori.lg.jp/tokubetsutyousyuu/
なお、特別徴収はいつでも始めることができます。開始時期などついては、市税務課市民税係までお気軽にご相談ください。
特別徴収制度の趣旨をご理解いただき、法令遵守・従業員の利便性向上の観点から、ぜひ早期に特別徴収を開始して頂きますようお願いします。
各種届出書様式
特別徴収の手続きに必要な各種届出書様式(境港市提出用)はこちらからダウンロードできます。
■普通徴収から特別徴収への切替え届出書
■給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
■特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
■特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書[pdf:40KB]
■普通徴収から特別徴収への切替え届出書
■給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
■特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
■特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書[xlsx:14KB]
■特別徴収税額の納期の特例について(申請の取下げ・要件を欠いた場合)の届出書[pdf:41KB]
■普通徴収から特別徴収への切替え届出書[xlsx:20KB]
■給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書[xlsx:23KB]
■所在地・名称等変更届出書[xlsx:42KB]
問い合わせ先
【制度の概要・推進の取り組みについて】
・鳥取県 総務部 税務課 市町村税制支援担当
電話:0857-26-7161、7060
・鳥取県 西部県税事務所
電話:0859-31-9602
【手続きに関すること】
・境港市 税務課 市民税係
電話:0859-47-1017
(※境港市以外の市区町村が課税する従業員の手続きに関しては、各市区町村へお尋ねください。)
・鳥取県 総務部 税務課 市町村税制支援担当
電話:0857-26-7161、7060
・鳥取県 西部県税事務所
電話:0859-31-9602
【手続きに関すること】
・境港市 税務課 市民税係
電話:0859-47-1017
(※境港市以外の市区町村が課税する従業員の手続きに関しては、各市区町村へお尋ねください。)