学校給食費について

給食費の内容

境港市では、学校給食法に基づき、教育の一環として児童・生徒の心身の健全な発達と食に関する正しい理解や望ましい食習慣を養うために、学校給食を実施しています。

学校給食を実施するにあたり、給食センター整備費、光熱水費、調理員の人件費等は、境港市が負担しています。
保護者の皆様には、米飯、牛乳、おかず等の食材料費相当額について、給食費としてご負担いただいています。

〔根拠法令〕
学校給食法(昭和29年法律第160号)
(経費の負担)
第11条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。
2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第16条に規定する保護者の負担とする。

給食費の額について

給食費の額は、次のとおりです。
小学校の児童 1食あたり267円
中学校の生徒 1食あたり310円
※うち牛乳55円

毎月の納入金額等について

5月末から翌年2月末までは、1食あたりの金額×年間実施回数見込÷10か月で算出した額(100円未満切捨て)を納入いただき、翌年の4月末に実施回数の実績により過不足を精算させていただきます。

〇上記の計算方法により決定した納入金額は、次のとおりです。
 小学校の児童 4,800円
 中学生の生徒 5,000円

〇給食費の納入方法は、原則、口座振替をお願いしております。
〇振替日は、毎月末日(ただし、12月は28日)です。
〇振替日が、土・日・祝日の場合は翌営業日となります。
口座振替の手続きについては、こちらをご覧ください。

給食費の精算について

提供した食数×単価により金額を確定し、翌年度4月に精算させていただきます。
・食物アレルギーや投薬に伴う食事制限等により、牛乳を停止したり、給食の代わりに弁当を持参される必要がある場合、精算時に給食費の調整をさせていただきます。

〇市外に転校される場合などは、随時精算いたしますので、転校が決まりましたら速やかにお知らせください。

長期間の欠席に伴い、給食を停止される際の手続きについて

入院その他の理由により長期間欠席される場合で、学校給食の停止を希望されるときは、停止する3日前(土・日・祝日は除く)までに学校へ連絡のうえ、手続きをしてください。
なお、停止したことに伴う給食費の精算は、原則、年度末にさせていただきます。
詳細は、給食の停止についてをご覧ください。

給食費の減免について

境港市では、次のような場合に学校給食費を減免する制度を設けております。
減免の適用を受けるためには、毎年度申請が必要となります。申請についてご不明な点があれば、学校給食センターまでお問い合わせください。

〇就学援助の対象となる方に対する減免
就学援助の対象となる方の学校給食費を減免いたします。4月1日時点で就学援助の対象となっている方には、別にご案内をさせていただいております。就学援助の詳細については、教育委員会学校教育課までご相談ください。

〇学校給食を受ける児童及び生徒が3人以上となる世帯への減免
境港市立の小・中学校に就学され、本市の学校給食を受ける児童又は生徒が同一世帯に3人以上いる場合は、3人目以降の児童及び生徒の学校給食費について減免いたします。(減免の適用には、保護者の方の申請が必要です。)

詳細は、給食費の減免についてをご覧ください。

令和3年度の学校給食費について

令和3年度の学校給食については以下のとおりです。
令和3年度学校給食費[pdf:95KB]

問い合わせ先

境港市学校給食センター
TEL(0859)21-2111
FAX(0859)21-2112



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