国保税の納め忘れに注意しましょう!
もし国保税を納めないでいると・・・
納期限が過ぎると、督促状が送付されます。 |
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国保税を滞納すると、財産が差し押さえられる場合があります。 |
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滞納が続くと、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。 |
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納期限から1年経過すると、保険証は返還となる場合があります。その場合、代わりに資格証明書(注1)が交付されます。 |
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納期限から1年6ヶ月を経過すると、国保の給付(注2)が差し止めになる場合があります。 |
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それでも納めないでいると、差し止められた給付額から滞納分が差し引かれるなどの措置がとられる場合があります。 |
注1)資格証明書は保険証ではありませんので、お医者さんにかかるときは全額自己負担となります。
注2)療養費・高額療養費・出産育児一時金など申請により給付をうけるもののことです。
どうしても納付ができないときは・・・
災害など特別な事情により、国保税の納付が困難な場合は、申請により、国保税の減免が認められることがあります。
納めないままにせず、ご相談ください。
納めないままにせず、ご相談ください。
問い合わせ先
市民生活部市民課保険年金係
電話:0859-47-1036
電話:0859-47-1036