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国保税の納め忘れに注意しましょう!

もし国保税を納めないでいると・・・

納期限が過ぎると、督促状が送付されます。

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国保税を滞納すると、財産が差し押さえられる場合があります。

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納期限から1年経過すると、特別療養費の支給(注1)に関する事前通知を行う場合があります。
資格確認書(紫色)が交付されているときは、当該資格確認書は返還となり、代わりに特別療養費用の資格確認書(オレンジ色)が交付されます。

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納期限から1年6ヶ月を経過すると、国保の給付(注2)が差し止めになる場合があります。

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それでも納めないでいると、差し止められた給付額から滞納分が差し引かれるなどの措置がとられる場合があります。


注1)特別療養費の支給対象になると、医療機関等での受診のとき、全額自己負担となります。
注2)療養費・高額療養費・出産育児一時金など申請により給付をうけるもののことです。



どうしても納付ができないときは・・・

 災害など特別な事情などにより、国保税の納付が困難な場合は、申請により、特別療養費への切替対象外になる場合があります。
 納めないままにせず、必ずご相談ください。

問い合わせ先

市民課 保険年金係
電話:0859-47-1036



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