トップページ > 各課からのお知らせ > 市民生活部 > 市民課 > 国外からの転入届、国外への転出届のご案内

国外からの転入届、国外への転出届のご案内

日本人の方

国外から転入された方

■外国から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、帰国の日から14日以内に転入届をしてください。
 ただし、外国に住所を移している方が一時帰国している場合で、一時帰国の期間が1年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入届の受付はできません。

 ◇届出に必要なもの

  ●届出人(実際に窓口で手続きされる方)の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証、保険証など

  ●国外から転入された方全員分のパスポート

  ●戸籍謄本および戸籍の附票の写し(本籍地が境港市の場合は不要)

  ●代理人が届出を行う場合は、国外から転入された方からの委任状


国外へ転出される方

■1年以上外国に住む場合は、転出届をしてください。出国予定日の14日前から受付することができます。
 外国での滞在期間が短期間(1年未満)である場合は、転出の届出をする必要はありません。
 その後の事情で外国での滞在期間が1年以上にわたるようになったときは、その時点で転出の届出をしてください。

◇届出に必要なもの

  ●届出人(実際に窓口で手続きされる方)の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証、保険証など

  ●代理人が届出を行う場合は、国外へ転出される方からの委任状


外国人の方

国外から転入された方

■新規に入国し中長期在留者などに該当する方は、日本国内に住所を定めた日から14日以内に転入届をしてください。
 短期在留者で在留期間が3か月以下であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入の届出があっても受付することはできません。

◇届出に必要なもの

  ●届出人(実際に窓口で手続きされる方)の本人確認ができる運転免許証、住民基本台帳カード、保険証など

  ●国外から転入された方全員分のパスポート

  ●入国の際に交付された在留カード (後日交付の場合は不要)

  ●代理人が届出を行う場合は、国外から転入された方からの委任状


国外へ転出される方

■日本に住民登録を行っている方が出国される際には、国外への転出届が必要です。
 有効なパスポート及び在留カードをお持ちの外国人の方が一時的に出国される場合であっても、1年以上に渡って外国に住む場合は、国外への転出届をしてください。
 出国予定日の14日前から受付することができます。
 有効なパスポート及び在留カードをお持ちの外国人の方が一時的に出国し、1年以内に日本に戻る場合は、転出届をする必要はありません。

◇届出に必要なもの

  ●届出人(実際に窓口で手続きされる方)の本人確認ができる運転免許証、住民基本台帳カード、保険証など

  ●出国される方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書

  ●代理人が届出を行う場合は、国外へ転出される方からの委任状


問い合わせ先

市民課市民係 電話0859-47-1033



質問はこちらから