社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
住民票を有する全ての方一人ひとりに12ケタのマイナンバー(個人番号)をお知らせしました。
マイナンバーは一生使うものです。大切に保管してください。
マイナンバーは一生使うものです。大切に保管してください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
平成25年(2013年)5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)が公布されました。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に一人一つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
▼リンク: デジタル庁ホームページ
▼リンク:総務省ホームページ
マイナンバー制度の主な効果
● 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、負担が軽減されます。
● 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けることなどを防止するほか、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。
● 行政の効率化
行政機関などで、様々な情報の照合・転記・入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。また、手続きが正確でスムーズになります。
通知カード
マイナンバーが記載された「通知カード」は、令和2年(2020年)5月25日で廃止になりました。
廃止後は通知カードの以下の手続きはできません。
・通知カードの交付及び再交付
・通知カードの住所や氏名など記載事項の変更
廃止後のマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行います。
※この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カードの紛失等で、ご自身のマイナンバーを確認されたい場合は、マイナンバー入りの住民票を申請することで確認ができます。
廃止後は通知カードの以下の手続きはできません。
・通知カードの交付及び再交付
・通知カードの住所や氏名など記載事項の変更
廃止後のマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行います。
※この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カードの紛失等で、ご自身のマイナンバーを確認されたい場合は、マイナンバー入りの住民票を申請することで確認ができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)
「マイナンバーカード」の取得は義務ではなく任意です。
申請すると「マイナンバーカード」を受け取ることができます。
今後、行政手続きの際にマイナンバーを提供するにあたり、マイナンバーカードがあればマイナンバーの確認と本人の身元確認が1枚で済みます。
申請すると「マイナンバーカード」を受け取ることができます。
今後、行政手続きの際にマイナンバーを提供するにあたり、マイナンバーカードがあればマイナンバーの確認と本人の身元確認が1枚で済みます。
●顔写真付きのICカードで、券面に氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
●本人確認のための身分証明書に利用できるほか、様々なサービスに利用できます。
●電子証明書が搭載されており、e-TAX等の電子申請や各種行政サービスを受ける際に使用できます。
●カードの有効期限は18歳未満の場合はカードの発行から5回目の誕生日、18歳以上の場合は発行から10回目の誕生日です。(令和4年(2022年)3月31日までに交付申請された20歳未満の方の有効期限は5年です。)※ 「マイナンバーカード」への移行に伴い、「住民基本台帳カード(住基カード)」の新規交付は平成27年(2015年)12月で終了しましたが、平成28年(2016年)1月以降も有効期限まで使用できます。ただし、マイナンバーカードとの重複所持はできません。
個人情報の保護について
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するもので、法律で定められた目的以外にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。
マイナンバーカードに記録される情報は、券面に記載された氏名・住所・マイナンバーなどのほか、電子証明書などに限られ、所得や病歴などの個人情報は記録されません。
また、特定個人情報保護委員会(第三者機関)が、マイナンバーの適切な管理について監視・監督を行います。
マイナンバーカードに記録される情報は、券面に記載された氏名・住所・マイナンバーなどのほか、電子証明書などに限られ、所得や病歴などの個人情報は記録されません。
また、特定個人情報保護委員会(第三者機関)が、マイナンバーの適切な管理について監視・監督を行います。
マイナンバー制度の問い合わせ先
●マイナンバーカード、個人番号通知書、通知カードに関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
●音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178 (無料)
平日 9:30~20:00、 土日祝 9:30~17:30
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
マイナンバーカードの紛失、盗難等による一時停止については、24時間365日受け付けます。
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570-783-578
全日 8:30~20:00
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
※通話料がかかります。
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
050-3818-1250
※ 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること
0120-0178-26
平日 9:30~20:00、 土日祝 9:30~17:30
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること
0120-0178-27
(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語) 24時間対応※
※20:00~翌9:29はマイナンバーカード一時利用停止のみの受付
(タイ語、ネパール語、インドネシア語) 9:00~18:00
(ベトナム語、タガログ語) 10:00~19:00
●音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178 (無料)
平日 9:30~20:00、 土日祝 9:30~17:30
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
マイナンバーカードの紛失、盗難等による一時停止については、24時間365日受け付けます。
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570-783-578
全日 8:30~20:00
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
※通話料がかかります。
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
050-3818-1250
※ 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること
0120-0178-26
平日 9:30~20:00、 土日祝 9:30~17:30
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること
0120-0178-27
(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語) 24時間対応※
※20:00~翌9:29はマイナンバーカード一時利用停止のみの受付
(タイ語、ネパール語、インドネシア語) 9:00~18:00
(ベトナム語、タガログ語) 10:00~19:00
問い合わせ先
市民課 市民係
電話番号 0859-47-1033
(資料引用:内閣府ホームページ)
電話番号 0859-47-1033
(資料引用:内閣府ホームページ)