所得税の申告と市・県民税申告が始まります
所得税の申告と市・県民税申告の相談を受け付けます
境港市では、所得税の還付申告、市・県民税の申告相談を2月2日(月)から行います。
※確定申告(事業所得や不動産所得の申告)の受付開始は2月16日(月)です。
【日時】
所得税の還付申告、市・県民税申告
2月2日(月)~3月16日(月) ※土・日・祝日を除く
確定申告
2月16日(月)~3月16日(月) ※土・日・祝日を除く
〇受 付
午前9時~午後4時
〇申告相談
午前9時~正午、午後1時~5時
【場所】
境港市民交流センター(みなとテラス)2階 中会議室
(申告期間中、税務課窓口では、作成済み申告書の提出のみ受け付けます。)
※受付順に申告相談を行います。混み合う際は長時間お待ちいただく場合があります。
特に確定申告受付開始(2月16日)以降は、大変混雑が予想されます。
還付申告や、市・県民税の申告はお早めにお済ませください。
【申告に必要なもの】
〇利用者識別番号が記載された、税務署からのはがき等(ある方のみ)
〇マイナンバーが確認できるマイナンバーカードや通知カードなど
〇本人確認書類またはその写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
※代理人が申告する場合、申告者と代理人の両方の本人確認書類が必要です。
〇申告者本人名義の振込先口座がわかる通帳など(所得税還付の場合)
〇昨年の申告書控え(昨年申告をした人)
〇所得額がわかるもの
1.給与所得や公的年金に係る雑所得のある人 ⇒ 源泉徴収票
2.個人年金や講演料などの雑所得、保険の満期返戻金や一時金などの一時所得の
ある人 ⇒ 支払調書などの支払いの明細がわかるもの
3.総合課税の配当所得(分離課税分を除く)のある人
⇒ 配当所得に関する支払通知書や特定口座年間取引報告書など
4.事業所得などのある人
⇒ 帳簿書類、収支内訳書(会場での作成には大変時間を要します。順番待ちの
人も多くいらっしゃいますので、事前の作成にご協力ください。)
5.令和7年中に退職金を受け取った人
⇒退職所得の源泉徴収票
〇控除額がわかるもの
1.生命保険料控除、地震保険料控除を受ける人⇒支払保険料などの証明書
2.社会保険料控除を受ける人⇒支払金額のわかるもの(※国民年金保険料
の支払いがある人は「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要)
3.障害者控除を受ける人
⇒障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など
4.寄附金控除を受ける人⇒寄附金の内容がわかる領収書など
5.医療費控除を受ける人⇒(下記参照)
6.住宅借入金等特別控除を受ける人⇒(下記参照)
※確定申告(事業所得や不動産所得の申告)の受付開始は2月16日(月)です。
【日時】
所得税の還付申告、市・県民税申告
2月2日(月)~3月16日(月) ※土・日・祝日を除く
確定申告
2月16日(月)~3月16日(月) ※土・日・祝日を除く
〇受 付
午前9時~午後4時
〇申告相談
午前9時~正午、午後1時~5時
【場所】
境港市民交流センター(みなとテラス)2階 中会議室
(申告期間中、税務課窓口では、作成済み申告書の提出のみ受け付けます。)
※受付順に申告相談を行います。混み合う際は長時間お待ちいただく場合があります。
特に確定申告受付開始(2月16日)以降は、大変混雑が予想されます。
還付申告や、市・県民税の申告はお早めにお済ませください。
【申告に必要なもの】
〇利用者識別番号が記載された、税務署からのはがき等(ある方のみ)
〇マイナンバーが確認できるマイナンバーカードや通知カードなど
〇本人確認書類またはその写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
※代理人が申告する場合、申告者と代理人の両方の本人確認書類が必要です。
〇申告者本人名義の振込先口座がわかる通帳など(所得税還付の場合)
〇昨年の申告書控え(昨年申告をした人)
〇所得額がわかるもの
1.給与所得や公的年金に係る雑所得のある人 ⇒ 源泉徴収票
2.個人年金や講演料などの雑所得、保険の満期返戻金や一時金などの一時所得の
ある人 ⇒ 支払調書などの支払いの明細がわかるもの
3.総合課税の配当所得(分離課税分を除く)のある人
⇒ 配当所得に関する支払通知書や特定口座年間取引報告書など
4.事業所得などのある人
⇒ 帳簿書類、収支内訳書(会場での作成には大変時間を要します。順番待ちの
人も多くいらっしゃいますので、事前の作成にご協力ください。)
5.令和7年中に退職金を受け取った人
⇒退職所得の源泉徴収票
〇控除額がわかるもの
1.生命保険料控除、地震保険料控除を受ける人⇒支払保険料などの証明書
2.社会保険料控除を受ける人⇒支払金額のわかるもの(※国民年金保険料
の支払いがある人は「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要)
3.障害者控除を受ける人
⇒障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など
4.寄附金控除を受ける人⇒寄附金の内容がわかる領収書など
5.医療費控除を受ける人⇒(下記参照)
6.住宅借入金等特別控除を受ける人⇒(下記参照)
所得税の還付申告とは
給与や年金等から源泉徴収された所得税額が、本来課税される所得税額よりも多い人や、多額の医療費を支払った人(医療費控除)、住宅の取得や一定の増改築の為に金融機関から借り入れた借入金残高がある人(住宅借入金等特別控除)などは申告すると、納めすぎの所得税が還付されることがあります。
市・県民税の申告
令和8年(2026年)1月1日現在、境港市に住所がある人で、次の1~3のいずれかに該当する人は申告不要です。
1.所得税の確定申告をした人
2.給与収入のみで年末調整されている人
3.収入が公的年金のみの人
※詳しくはこちらをご覧ください。
1.所得税の確定申告をした人
2.給与収入のみで年末調整されている人
3.収入が公的年金のみの人
※詳しくはこちらをご覧ください。
医療費控除について
◆医療費控除
昨年中に、本人や家族が病気やけがなどで治療を受けた際に支払った医療費は、下記の計算方法で算出される金額を医療費控除(最高200万円)とすることができます。
【計算方法】
〔令和7年中に支払った医療費〕
-〔保険金などで補てんされる金額〕-〔10万円または所得金額の5%のうち少ない額〕
〔対象となる主なもの〕
〇医師や歯科医師による診療・治療の費用
〇入院費(食事代を含む)
〇治療・療養に必要な医薬品の購入費
〇医師の処方に基づく治療のためのマッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復による施術費
〇主治医の証明を受けた介護用おむつの購入費
〇介護保険サービスを利用した場合の領収書に記載されている医療費控除相当分
(医療費控除対象金額の記載のある領収書が必要)
〔対象とならない主なもの〕
〇インフルエンザ等の予防接種の費用
〇美容整形の費用
〇疾病予防、健康増進のための医薬品の購入費
〇通院のためのガソリン代、駐車料金
【必要な書類】
〇医療費控除の明細書
領収書をもとに治療を受けた人ごとの病院別に集計し、所定の様式へ記入して
作成してください。
記入の際は、保険金などで補てんされる金額を忘れずに記入してください。
まだ受け取っていない保険金などがある場合は、予定額を記入してください。
〇おむつ使用証明書(寝たきり等で介護用おむつの購入費を申告する場合)
※平成30年度より医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制があります。
詳しくは申告の際にお尋ねください。
◆医療費控除の領収書についての注意事項
医療費控除を受ける際には、「医療費控除の明細書」を添付することにより、領収書の添付が不要となります。
ただし、税務署から提示や提出を求められる場合がありますので、領収書は申告者自身が5年間保管する義務があります。
昨年中に、本人や家族が病気やけがなどで治療を受けた際に支払った医療費は、下記の計算方法で算出される金額を医療費控除(最高200万円)とすることができます。
【計算方法】
〔令和7年中に支払った医療費〕
-〔保険金などで補てんされる金額〕-〔10万円または所得金額の5%のうち少ない額〕
〔対象となる主なもの〕
〇医師や歯科医師による診療・治療の費用
〇入院費(食事代を含む)
〇治療・療養に必要な医薬品の購入費
〇医師の処方に基づく治療のためのマッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復による施術費
〇主治医の証明を受けた介護用おむつの購入費
〇介護保険サービスを利用した場合の領収書に記載されている医療費控除相当分
(医療費控除対象金額の記載のある領収書が必要)
〔対象とならない主なもの〕
〇インフルエンザ等の予防接種の費用
〇美容整形の費用
〇疾病予防、健康増進のための医薬品の購入費
〇通院のためのガソリン代、駐車料金
【必要な書類】
〇医療費控除の明細書
領収書をもとに治療を受けた人ごとの病院別に集計し、所定の様式へ記入して
作成してください。
記入の際は、保険金などで補てんされる金額を忘れずに記入してください。
まだ受け取っていない保険金などがある場合は、予定額を記入してください。
〇おむつ使用証明書(寝たきり等で介護用おむつの購入費を申告する場合)
※平成30年度より医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制があります。
詳しくは申告の際にお尋ねください。
◆医療費控除の領収書についての注意事項
医療費控除を受ける際には、「医療費控除の明細書」を添付することにより、領収書の添付が不要となります。
ただし、税務署から提示や提出を求められる場合がありますので、領収書は申告者自身が5年間保管する義務があります。
住宅借入金等特別控除について
住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入または自己の所有する家屋の増改築などをした場合、次の要件をすべて満たすと、住宅借入金等特別控除を受けることができます。
【要件】
〇住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き入居していること
〇床面積が50m2以上の家屋であること
※特例居住用家屋または特例認定住宅等であり、合計所得金額が1千万円
以下の場合は床面積が40m2以上50m2未満の家屋であること
〇家屋の床面積の2分の1以上を自分が住むために使用していること
〇新築等のための返済期間が10年以上となる借入金(家屋とともに取得した住宅敷地用土地 の借入金も含む)があること
〇合計所得金額が2千万円以下の人
〇入居した年またはその前2年、その後3年の計6年間(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、居住年およびその前後2年の計5年間)の間に「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」などの特例を受けていないこと
〇家屋が省エネ基準に適合していること
【必要な書類】
〇家屋、土地(家屋とともに土地を取得した場合)の登記簿謄本
〇借入金の年末残高等証明書
〇請負(売買)契約書など家屋・土地の取得年月日・床面積・取得価格が明らかとなる書類(印紙が貼ってあるもの)の写し
〇補助金等がある場合、補助金等の額または住宅取得資金の贈与を受けた額がわかるものの写し
〇認定長期優良住宅、低炭素住宅の場合(1、2両方が必要です)
1.長期優良住宅建築等計画認定通知書の写し、または低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し
2.住宅用家屋証明書の写し、または建築士等の認定住宅建築証明書の原本
〇ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の場合
・住宅省エネルギー性能証明書または登録住宅性能評価機関の建築住宅性能評価書の写し
(住宅に関するその他の特別控除)
次の控除を受ける場合は、境港市の申告会場では受け付けていませんので、米子税務署でご相談ください。
〇中古住宅の購入、増改築
〇バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事に係る特定増改築等住宅借
入金等特別控除
〇認定住宅等新築等特別税額控除
〇住宅特定改修特別税額控除
〇住宅耐震改修特別控除
(市・県民税の住宅借入金等特別税額控除)
平成22年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けた人で、所得税から控除しきれなかった金額がある場合は、次のいずれかのうち少額のものが翌年度の市・県民税に住宅借入金等特別控除として適用されます。
〇所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
〇所得税の課税総所得金額等の額(最高97,500円)(※※)
※平成26年4月1日~令和3年12月31日(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の適用がある場合は令和4年まで)の間に居住した場合は7%(最高136,500円)
※※令和8年度市・県民税において改正予定
【要件】
〇住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き入居していること
〇床面積が50m2以上の家屋であること
※特例居住用家屋または特例認定住宅等であり、合計所得金額が1千万円
以下の場合は床面積が40m2以上50m2未満の家屋であること
〇家屋の床面積の2分の1以上を自分が住むために使用していること
〇新築等のための返済期間が10年以上となる借入金(家屋とともに取得した住宅敷地用土地 の借入金も含む)があること
〇合計所得金額が2千万円以下の人
〇入居した年またはその前2年、その後3年の計6年間(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、居住年およびその前後2年の計5年間)の間に「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」などの特例を受けていないこと
〇家屋が省エネ基準に適合していること
【必要な書類】
〇家屋、土地(家屋とともに土地を取得した場合)の登記簿謄本
〇借入金の年末残高等証明書
〇請負(売買)契約書など家屋・土地の取得年月日・床面積・取得価格が明らかとなる書類(印紙が貼ってあるもの)の写し
〇補助金等がある場合、補助金等の額または住宅取得資金の贈与を受けた額がわかるものの写し
〇認定長期優良住宅、低炭素住宅の場合(1、2両方が必要です)
1.長期優良住宅建築等計画認定通知書の写し、または低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し
2.住宅用家屋証明書の写し、または建築士等の認定住宅建築証明書の原本
〇ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の場合
・住宅省エネルギー性能証明書または登録住宅性能評価機関の建築住宅性能評価書の写し
(住宅に関するその他の特別控除)
次の控除を受ける場合は、境港市の申告会場では受け付けていませんので、米子税務署でご相談ください。
〇中古住宅の購入、増改築
〇バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事に係る特定増改築等住宅借
入金等特別控除
〇認定住宅等新築等特別税額控除
〇住宅特定改修特別税額控除
〇住宅耐震改修特別控除
(市・県民税の住宅借入金等特別税額控除)
平成22年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けた人で、所得税から控除しきれなかった金額がある場合は、次のいずれかのうち少額のものが翌年度の市・県民税に住宅借入金等特別控除として適用されます。
〇所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
〇所得税の課税総所得金額等の額(最高97,500円)(※※)
※平成26年4月1日~令和3年12月31日(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の適用がある場合は令和4年まで)の間に居住した場合は7%(最高136,500円)
※※令和8年度市・県民税において改正予定
確定申告書の作成・提出はe-Taxまたは郵送でもできます
確定申告会場に出向かなくても、マイナンバーカードとICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンがあれば、e-Taxを利用して申告書を提出できます。
国税庁ホームページ「確定申告特集ページ」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
国税庁ホームページ「確定申告特集ページ」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
問い合わせ先
【申告相談会場・市県民税申告に関すること】
〇税務課市民税係
電話:0859-47-1017
【確定申告に関すること】
〇米子税務署
電話:0859-32-4121
〇電話相談センター
電話:0570-00-5901(所得税の相談は、音声ガイダンスに従い「1」を選択して下さい)
〇税務課市民税係
電話:0859-47-1017
【確定申告に関すること】
〇米子税務署
電話:0859-32-4121
〇電話相談センター
電話:0570-00-5901(所得税の相談は、音声ガイダンスに従い「1」を選択して下さい)

