トップページ > 各課からのお知らせ > 市民生活部 > 環境・ごみ対策課 > 環境 > ごみの不法投棄・ポイ捨ては犯罪です

ごみの不法投棄・ポイ捨ては犯罪です

不法投棄とは

不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や空き地(自らの土地を含む)等に捨てる行為です。空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸殻など軽微なごみのポイ捨ても不法投棄になります。

市内でも夜間、人の目に付きにくい場所や道路沿い、荒廃地などに不法投棄、ポイ捨てが発生しています。市では、啓発看板の提供や警察と連携してパトロールを行うなど不法投棄の防止に努めています。


不法投棄を見つけた場合

不法投棄は犯罪です。不法投棄を目撃したときは、危険を伴う恐れがありますので、直接注意することはせず、直ちに関係機関に連絡してください。

<連絡先>
・境港警察署 0859-44-0110
・境港市役所 環境・ごみ対策課 0859-42-3803

<連絡時に教えて頂きたいこと>
(1) いつ ・・・不法投棄されていた時間帯、時期
(2) どこで ・・・場所
(3) だれが・・・捨てた人の情報 (車のナンバー、人物像など)
(4) どんな・・・ごみの種類と量

不法投棄された場合

土地の占有者(管理者)は、不法投棄されないよう土地の適正な管理を心がける必要があります。不法投棄は犯罪ですが、投棄した者が見つからなければ、占有者(管理者)の責任によって原則自らが処分することになります。

不法投棄の多くは荒廃地で発生しています。荒廃地にならないよう草を刈ったり、敷地が道路に面している場合、フェンスやロープを設置したりするのも有力な対策となります。また、市が提供する啓発看板の設置も可能です。

啓発看板の提供について

市では不法投棄対策として啓発看板の提供を行っています。提供を希望される方は担当課(環境・ごみ対策課)までご連絡ください。なお、提供できる看板の枚数は予算の範囲内となるため限りがあります。

<かんばん1> 不法投棄禁止 30cm×40cm
<かんばん2> 不法投棄監視中 30cm×40cm


法的根拠

〇 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(清潔の保持)
第5条 土地または建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、
その占有し、又は管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。

(投棄禁止)
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。(第16条)

(罰則)
・個人の場合 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方を科す。(第25条)
・法人の場合 3億円以下の罰金刑に処す。(第32条)
・不法投棄することを目的として廃棄物を収集または運搬したもの
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方を科す。(第26条)

〇 道路法
(罰則) 道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼす恐れを生じさせた者
1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処す。(道路法第100条)

ごみ拾いSNSアプリ「ピリカ」のご紹介

 スマートフォン向けアプリ「ピリカ」は、だれでも気軽にごみ拾いの活動や様子を投稿できるごみ拾いSNSアプリです。これまで、世界108の国でごみ拾いの活動が報告されています。
 皆さんも環境保護やきれいなまちづくりのため、このアプリ「ピリカ」を使って、身近なところでごみ拾いを行ってみませんか。
※スマートフォン向けアプリ以外にもWebからアクセスする方法もあります。
 
【ピリカでできること】
 ・簡単にごみ拾いの活動を投稿・発信することができます。
 ・ほかのユーザーからコメントや「ありがとう」がもらえます。
 ・ごみ拾いの活動履歴や集計が自動で行われます。

【ピリカの導入方法】
 右記のQRコードからアクセスするか、
下記URLからアクセスし、インストール
してください。
(URL)https://sns.pirika.org/

※スマートフォンをお持ちでない方も、
 Webから投稿することができます。
(Web版URL)https://www.pirika.org/


問い合わせ先

境港市役所 環境・ごみ対策課(清掃センター内)
電話:0859-42-3803



質問はこちらから