改正動物愛護管理法が施行されました

改正動物愛護管理法について

改正動物愛護管理法が平成25年9月1日より施行されました。

改正動物愛護管理法では、動物の飼い主は、その動物が命を終えるまで
適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが法律上明確にされました。

改正動物愛護管理法のポイント

〇終生飼養の徹底

・動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)が明記されました。

・動物取扱業者の責務に、販売が困難になった動物の終生飼養を確保することが明記されました。

・都道府県等は、終生飼養に反する理由による引取り(動物取扱業者からの引取り、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取り等)を拒否できるようになりました。

〇動物取扱業者による適正な取扱いの推進

・これまでの「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」という名称に変更されました。

・犬及び猫を販売する第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者)は、犬猫等健康安全計画の策定、個体ごとの帳簿の作成、管理、毎年1回の所有状況報告が義務づけられました。

・第一種動物取扱業者は、販売に際してあらかじめ、購入者に対して現物確認・対面説明をすることが義務づけられました。

・幼齢の犬猫の販売制限が設けられました。

・飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取り扱う場合(譲渡、展示など)には、第二種動物取扱業者として届出が義務付けされました。

〇その他

・罰則が強化されました。



関連リンク先

環境省自然環境局
鳥取県生活環境部くらしの安全推進課


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環境・ごみ対策課(清掃センター内)
TEL:0859-42-3803



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