経営改善資金利子補給補助金のご案内
小規模事業者経営改善資金(マル経資金)利子補給補助金
■対象者
次のいずれにも該当する者
(1)市内に住所又は事業所を有し、平成26年4月1日以降に日本政策金融公庫からマル経資金の融資の実行を受けた者
(2)市税(納期限の到来しないものを除く。)の滞納がない者
(3)境港市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及びこれらの利益につながる活動を行い、これらと密接な関係を有する者でないもの
■補助額
支払利子の1/2
■補助対象期間
当該融資の償還が開始された日の属する月の初日から起算して36月を限度とする。
■申請手続
補助金の交付を希望される事業者は、交付申請書を境港市水産商工課まで提出してください。
■要綱・申請書[pdf:216KB]
次のいずれにも該当する者
(1)市内に住所又は事業所を有し、平成26年4月1日以降に日本政策金融公庫からマル経資金の融資の実行を受けた者
(2)市税(納期限の到来しないものを除く。)の滞納がない者
(3)境港市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及びこれらの利益につながる活動を行い、これらと密接な関係を有する者でないもの
■補助額
支払利子の1/2
■補助対象期間
当該融資の償還が開始された日の属する月の初日から起算して36月を限度とする。
■申請手続
補助金の交付を希望される事業者は、交付申請書を境港市水産商工課まで提出してください。
生活衛生関係営業経営改善資金(衛経資金)利子補給補助金
■対象者
次のいずれにも該当する者
(1)市内に住所又は事業所を有し、平成26年4月1日以降に日本政策金融公庫から衛経資金の融資の実行を受けた者
(2)市税(納期限の到来しないものを除く。)の滞納がない者
(3)境港市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及びこれらの利益につながる活動を行い、これらと密接な関係を有する者でないもの
■補助額
支払利子の1/2
■補助対象期間
当該融資の償還が開始された日の属する月の初日から起算して36月を限度とする。
■申請手続
補助金の交付を希望される事業者は、交付申請書を境港市水産商工課まで提出してください。
■要綱・申請書[pdf:192KB]
次のいずれにも該当する者
(1)市内に住所又は事業所を有し、平成26年4月1日以降に日本政策金融公庫から衛経資金の融資の実行を受けた者
(2)市税(納期限の到来しないものを除く。)の滞納がない者
(3)境港市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及びこれらの利益につながる活動を行い、これらと密接な関係を有する者でないもの
■補助額
支払利子の1/2
■補助対象期間
当該融資の償還が開始された日の属する月の初日から起算して36月を限度とする。
■申請手続
補助金の交付を希望される事業者は、交付申請書を境港市水産商工課まで提出してください。
問合せ先
境港市産業部水産商工課商工振興係
TEL:0859-47-1056
FAX:0859-44-7957
E-mail:suisan@city.sakaiminato.lg.jp
TEL:0859-47-1056
FAX:0859-44-7957
E-mail:suisan@city.sakaiminato.lg.jp