未熟児養育医療給付について
未熟児養育医療給付とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院が必要と認められる乳児に対して、その治療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。
一旦、医療費の全額を公費等で負担しますが、後日世帯の所得額に応じた自己負担金を徴収します。
※所得別の自己負担額は添付ファイルをご覧ください。
■徴収金額表[pdf:78KB]
一旦、医療費の全額を公費等で負担しますが、後日世帯の所得額に応じた自己負担金を徴収します。
※所得別の自己負担額は添付ファイルをご覧ください。

対象者
境港市内に在住する乳児で、以下のいずれかの症状等を有しており、医師が入院養育を必要と認めた場合が対象となります。
ア 出生時体重2,000グラム以下のもの
イ 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(ア)一般状態
a 運動不安、痙れんがあるもの
b 運動が異常に少ないもの
(イ)体温が摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器、循環器系
a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
c 出血傾向の強いもの
(エ)消化器系
a 生後24時間以上排便のないもの
b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
c 血性吐物、血性便のあるもの
(オ)黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

対象となる医療費
指定養育医療機関で行われる、未熟児の養育を目的とした以下の入院に係る保険対象医療が給付の対象となります。
(1)診察
(2)薬剤又は医療材料の支給
(3)医学的処置、手術及びその他の治療
(4)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5)移送
※鳥取県内の指定養育医療機関については添付ファイルの一覧をご覧ください。
※県外の指定養育医療機関でも給付の対象となります。
■県内指定養育医療機関一覧[pdf:67KB]
(1)診察
(2)薬剤又は医療材料の支給
(3)医学的処置、手術及びその他の治療
(4)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5)移送
※鳥取県内の指定養育医療機関については添付ファイルの一覧をご覧ください。
※県外の指定養育医療機関でも給付の対象となります。

申請の方法
下記の必要書類をご準備の上、出生後2か月以内に健康推進課(保健相談センター)までご提出ください。
(1)養育医療費給付申請書 ・・・ 様式第1号
(2)養育医療意見書 ・・・・・・ 様式第2号 ※医師の方に記入してもらってください。
(3)世帯調書 ・・・・・・・・・ 様式第3号
(4)添付書類 ・・・・・・・・・ 下記のとおり
(ア)公的医療保険に加入している場合
⇒ 乳児の保険証の写し
※発行前の場合は扶養義務者のものを提出し、後日乳児の保険証を提出してください。
(イ)生活保護法による保護を受けている場合
⇒ 被保護者であることを証明する書類
(ウ)本人及び扶養義務者のうち、市町村民税を課税されている方が1人でもある世帯
⇒ 課税されている方全員の所得税額を証明するもの(源泉徴収票、確定申告書等)
(1)養育医療費給付申請書 ・・・ 様式第1号
(2)養育医療意見書 ・・・・・・ 様式第2号 ※医師の方に記入してもらってください。
(3)世帯調書 ・・・・・・・・・ 様式第3号
(4)添付書類 ・・・・・・・・・ 下記のとおり
(ア)公的医療保険に加入している場合
⇒ 乳児の保険証の写し
※発行前の場合は扶養義務者のものを提出し、後日乳児の保険証を提出してください。
(イ)生活保護法による保護を受けている場合
⇒ 被保護者であることを証明する書類
(ウ)本人及び扶養義務者のうち、市町村民税を課税されている方が1人でもある世帯
⇒ 課税されている方全員の所得税額を証明するもの(源泉徴収票、確定申告書等)

■養育医療給付申請書(様式第1号)[pdf:53KB]

■養育医療意見書(様式第2号)[doc:40KB]

■世帯調書(様式第3号)[pdf:68KB]

実施要領・徴収規則
■境港市未熟児養育事業実施要領[pdf:249KB]
■実施要領様式5号~11号[zip:49KB]

問合せ先
境港市役所 健康づくり推進課
〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000
Tel 0859-47-1040
Fax 0859-47-1112
〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000
Tel 0859-47-1040
Fax 0859-47-1112
