浄化槽を正しく管理しましょう(法定検査・清掃・保守点検)
浄化槽の設置(管理)者には、法定検査、清掃、保守点検が浄化槽法で義務付けられています。
正しく維持管理しないと、放流水の水質悪化や悪臭・害虫の発生を招き、側溝や水路など周辺の生活環境や、川や海の水質を悪化させてしまいます。
浄化槽の正しい管理をお願いします。
■浄化槽の維持管理(鳥取県HPへ)
浄化槽の法定検査、日常の維持管理、各種手続など、浄化槽管理者に義務づけられていることをまとめたチラシをご確認ください。
■「あなたの浄化槽を正しく管理して きれいな水、豊かな自然を守りましょう」[pdf:3MB]
正しく維持管理しないと、放流水の水質悪化や悪臭・害虫の発生を招き、側溝や水路など周辺の生活環境や、川や海の水質を悪化させてしまいます。
浄化槽の正しい管理をお願いします。
■浄化槽の維持管理(鳥取県HPへ)
浄化槽の法定検査、日常の維持管理、各種手続など、浄化槽管理者に義務づけられていることをまとめたチラシをご確認ください。
法定検査
浄化槽が汚水をきれいにする機能を十分に発揮していることを確認するための検査で、BODの測定等の水質検査や、日常の維持管理に係る書類検査を行います。
検査は、鳥取県知事が指定した検査機関が行います。
○設置後検査(浄化槽法第7条検査)
浄化槽を使い始めて3ヶ月経過してから5ヶ月以内に、初回の検査を受検して下さい。
○定期検査(浄化槽法第11条検査)
初回の検査受験後、毎年1回定期的に必ず受検して下さい。
※検査を受けないと、勧告、命令、過料(30万円以下)などに処される場合があります。
【鳥取県指定検査機関】
公益財団法人鳥取県保健事業団 西部健康管理センター 環境検査課 0859-39-3288
■浄化槽の法定検査(鳥取県HPへ)
検査は、鳥取県知事が指定した検査機関が行います。
○設置後検査(浄化槽法第7条検査)
浄化槽を使い始めて3ヶ月経過してから5ヶ月以内に、初回の検査を受検して下さい。
○定期検査(浄化槽法第11条検査)
初回の検査受験後、毎年1回定期的に必ず受検して下さい。
※検査を受けないと、勧告、命令、過料(30万円以下)などに処される場合があります。
【鳥取県指定検査機関】
公益財団法人鳥取県保健事業団 西部健康管理センター 環境検査課 0859-39-3288
■浄化槽の法定検査(鳥取県HPへ)
清掃
毎年1回以上(人槽、処理方式により定められた回数(全ばっき方式の場合は6ヶ月に1回以上))の清掃が必要です。
市の許可を受けた2社のどちらかに依頼して行ってください。
【浄化槽の清掃業者】
※許可区域は境港市全域です。業者ごとの区域の指定はありません。
市の許可を受けた2社のどちらかに依頼して行ってください。
【浄化槽の清掃業者】
業 者 名 | 住 所 | 電 話 |
オキイ清掃(有) | 境港市芝町1239-1 | 44-3611 |
境港環境事業(有) | 境港市東本町78-3 | 42-2471 |
保守点検
機械の点検、修理、消毒剤の補充等を行います。浄化槽の種類や規模によって異なりますが、おおむね3ヶ月~4ヶ月に1回以上行う必要があります。
鳥取県の登録を受けた保守点検業者に依頼して行ってください。
【浄化槽の保守点検業者(市内事業所のみ)】
■浄化槽の保守点検業者一覧表(鳥取県HPへ)
鳥取県の登録を受けた保守点検業者に依頼して行ってください。
【浄化槽の保守点検業者(市内事業所のみ)】
業 者 名 | 住 所 | 電 話 |
オキイ清掃(有) | 境港市芝町1239-1 | 44-3611 |
境港環境事業(有) | 境港市東本町78-3 | 42-2471 |
■浄化槽の保守点検業者一覧表(鳥取県HPへ)