犬の登録と狂犬病予防注射、犬と猫の飼い主のマナーに関すること
犬の飼い主のみなさんへ
生後91日以上の犬は、登録 (一生に1回 ) と、狂犬病予防注射(年1回)が義務づけられています。(狂犬病予防法 第4条、第5条)
また、狂犬病予防注射は原則、毎年4月1日から6月30日の間に1回受けさせなければなりません。ただし、同年3月2日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでないとされています。(狂犬病予防法施行規則 第11条)
なお、狂犬病予防法の規定に反して、犬の登録申請や狂犬病予防注射の接種を行わなかった場合、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。(狂犬病予防法 第27条)
また、狂犬病予防注射は原則、毎年4月1日から6月30日の間に1回受けさせなければなりません。ただし、同年3月2日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでないとされています。(狂犬病予防法施行規則 第11条)
なお、狂犬病予防法の規定に反して、犬の登録申請や狂犬病予防注射の接種を行わなかった場合、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。(狂犬病予防法 第27条)
登録ができる場所
(1) 市の窓口
窓口は環境・ごみ対策課1階(清掃センター内)の事務所になります。
(2) 動物病院
県西部の動物病院(山本動物病院[米子市]を除く)で登録が可能となりました。
窓口は環境・ごみ対策課1階(清掃センター内)の事務所になります。
(2) 動物病院
県西部の動物病院(山本動物病院[米子市]を除く)で登録が可能となりました。
狂犬病予防注射ができる場所
(1)狂犬病予防集合注射会場
境港市では、毎年4月に公民館等で、日時を決めて集合注射を行っています。住所に関係なく市内いずれの会場でも受けられます。犬の登録をされている方には3月中旬にハガキでお知らせしています。また、市報でもご案内しています。
(2)動物病院
狂犬病予防注射は県西部の動物病院で随時接種できます。
境港市では、毎年4月に公民館等で、日時を決めて集合注射を行っています。住所に関係なく市内いずれの会場でも受けられます。犬の登録をされている方には3月中旬にハガキでお知らせしています。また、市報でもご案内しています。
(2)動物病院
狂犬病予防注射は県西部の動物病院で随時接種できます。
予防注射するときに必要なもの
・市からの予防注射の通知ハガキ
・犬の登録手帳
※ハガキや登録手帳がない場合も注射は可能ですが、
注射済票の交付のため、環境・ごみ対策課窓口(清掃センター内)までお越し頂く必要があります。
・犬の登録手帳
※ハガキや登録手帳がない場合も注射は可能ですが、
注射済票の交付のため、環境・ごみ対策課窓口(清掃センター内)までお越し頂く必要があります。
料金
犬の登録手数料(一生一回) | 3,000円 |
狂犬病予防注射(毎年) | 2,750円 |
注射済票交付手数料(毎年) | 550円 |
県西部の動物病院一覧
〇狂犬病予防注射とともに、予防注射済票の交付・犬の登録ができる動物病院
〇狂犬病予防注射のみが可能な動物病院(予防注射済票の交付は環境・ごみ対策課窓口にて)
※山本動物病院で狂犬病予防注射を受けられた方は、接種済証(証明書)を環境・ごみ対策課窓口へ持参し、予防注射済票の交付を受けてください。(交付手数料550円が必要です。)
動物病院 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
たかもり動物病院 | 境港市上道町3706-2 | 44-8171 |
やじまアニマルクリニック | 境港市外江町2348-1 | 47-1550 |
よしの犬猫病院 | 境港市元町23丸美ビル1F | 21-7541 |
ai動物クリニック | 米子市東福原4-22-28 | 35-0031 |
木嶋動物病院 | 西伯郡伯耆町大殿1073-1 | 68-5300 |
しん動物病院 | 米子市淀江町佐陀1553-1 | 56-2180 |
ナスパル動物病院 | 西伯郡大山町赤坂717-14 | 0858-58-2060 |
ふじい動物病院 | 米子市両三柳36-2 | 21-8808 |
山崎動物病院 | 米子市両三柳305-1 | 24-4076 |
米子動物医療センター | 米子市米原五丁目6-17 | 32-8082 |
レオ動物病院 | 米子市美吉454番2 | 30-2735 |
あかいどうぶつ病院 | 米子市中島2-1-12 | 21-8719 |
ピッコロ動物病院 | 米子市車尾4-4-28 | 22-5668 |
〇狂犬病予防注射のみが可能な動物病院(予防注射済票の交付は環境・ごみ対策課窓口にて)
山本動物病院 | 米子市長砂町441−7 | 32-0900 |
転入や死亡などの犬に関する申請
犬に関する申請は市の窓口での対応となります
〇市内の引越し(市内転居)
〇他市町村からの転入
〇飼い主の変更
〇飼い犬の死亡
⇒飼い犬が死亡した場合、登録を抹消する必要があります。忘れずに環境・ごみ対策課へ届け出てください。
(死亡の届け出は電話でも可能です。その際に飼い主の住所・氏名、犬の名前・鑑札番号、亡くなった日をお伺いしますので、ご準備のうえお電話ください。)
〇市内の引越し(市内転居)
〇他市町村からの転入
〇飼い主の変更
〇飼い犬の死亡
⇒飼い犬が死亡した場合、登録を抹消する必要があります。忘れずに環境・ごみ対策課へ届け出てください。
(死亡の届け出は電話でも可能です。その際に飼い主の住所・氏名、犬の名前・鑑札番号、亡くなった日をお伺いしますので、ご準備のうえお電話ください。)
基本的なマナーを守るのは飼い主の責任です
■犬の放し飼いは禁止されています。散歩のときも、必ず引き綱(リード)などを装着しましょう。
■散歩のときにフンをしたら、ビニール袋などに入れては必ず持ち帰りましょう。
おしっこについても決まった場所でするようにしつけて、公共の場所や他人の土地・建物を汚さないようにしましょう。
■近所の迷惑にならないよう、適切なしつけをしましょう。
犬がむだ吠えしないよう適切にしつけをして下さい。
■子犬、子猫を望まない場合は、不妊・去勢手術をしましょう。
■犬、猫を捨てないようにしましょう。
家族の一員として最後まで責任と愛情をもって最期まで飼育してください。
捨てた場合(遺棄)は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合があります。(令和2年6月1日より罰則が強化されました。)
■猫はなるべく室内で飼いましょう。
■飼い主のいない犬や猫に無責任にエサを与えないで下さい。
■散歩のときにフンをしたら、ビニール袋などに入れては必ず持ち帰りましょう。
おしっこについても決まった場所でするようにしつけて、公共の場所や他人の土地・建物を汚さないようにしましょう。
■近所の迷惑にならないよう、適切なしつけをしましょう。
犬がむだ吠えしないよう適切にしつけをして下さい。
■子犬、子猫を望まない場合は、不妊・去勢手術をしましょう。
■犬、猫を捨てないようにしましょう。
家族の一員として最後まで責任と愛情をもって最期まで飼育してください。
捨てた場合(遺棄)は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合があります。(令和2年6月1日より罰則が強化されました。)
■猫はなるべく室内で飼いましょう。
■飼い主のいない犬や猫に無責任にエサを与えないで下さい。
問い合わせ先
環境・ごみ対策課(清掃センター内)
(電話)0859-42-3803
(電話)0859-42-3803