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境港市暴力団排除条例を施行しています

 この条例は、暴力団排除の基本理念を定め、市と市民等の責務を明らかにし、暴力団排除を推進することで、市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

基本理念

 暴力団排除は、「暴力団を恐れないこと」「暴力団に対して資金を提供しないこと」「暴力団を利用しないこと」を基本として、市や警察、市民等が相互に連携し、協力して進めます。

市民等の責務

・市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めること
・暴力団排除に資する情報を知ったときは、市や警察に提供するよう努めること
・暴力団員等から不当要求を受けたときは、市や警察に相談するよう努めること
・暴力団員等と密接な交際をしないよう努めること
・事業者は、事業を行う際、暴力団と一切の関係を遮断するよう努めること

市が実施する暴力団排除の取り組み

・市の事務や事業が暴力団の利益につながらないよう必要な措置を行うこと
・市が設置する施設から暴力団を排除すること
・市民への情報提供などの支援を行うこと
・暴力団排除の機運を高めるため広報、啓発活動を行うこと

暴力団の威力を利用することの禁止

 市民等は、トラブル解決のため、暴力団を利用したり、暴力団と関係があることを認識させて相手を威圧することなど暴力団の威力を利用してはならない。

利益供与の禁止

 市民等は、暴力団の威力を利用し、または暴力団の活動や運営に協力する目的で、利益の供与をしてはならない。

条例本文

境港市暴力団排除条例[pdf:144KB]

問い合わせ先

■総務部総務課行政係
  電話:0859-47-1007
  FAX:0859-44-3001
  E-mail:soumu@city.sakaiminato.lg.lp

■境港警察署
  電話:0859-44-0110
  http://www.pref.tottori.lg.jp/68196.htm



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