ポスターの 品質保持のため公職選挙法が改正されました
公職選挙法の改正内容
1.ポスターの記載に関する義務の新設(公職選挙法第144条の4の2)
・ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。
・公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人もしくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をするなど、品位を損なう内容を記載してはならないこと。
2.ポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設(公職選挙法235条の3第2項)
ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。
3.施行期日等
上記改正は、令和7年(2025年)5月2日から施行され、施行の日以降、その期日を公示または告示される選挙について適用されます。
■選挙運動用ポスターに関する法改正について(総務省)[pdf:689KB]
・ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。
・公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人もしくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をするなど、品位を損なう内容を記載してはならないこと。
2.ポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設(公職選挙法235条の3第2項)
ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。
3.施行期日等
上記改正は、令和7年(2025年)5月2日から施行され、施行の日以降、その期日を公示または告示される選挙について適用されます。
問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒684-8501 鳥取県境港市上道町3426番地
電話:0859-47-1082
FAX:0859-47-1133
Eメール:senkan@city.sakaiminato.lg.jp
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