妊婦のための支援給付制度のご案内

令和7年(2025年)4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。

これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行しました。

なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と併せて一体的に実施していきます。

※令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方へは子育て応援ギフトが支給されます。令和8年3月30日が申請期限になりますのでご注意ください。


給付対象者

申請時点で境港市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。

※他市町村で妊婦給付認定を受けた方が境港市に転入された場合は、改めて境港市の妊婦給付認定を受ける必要があります。
※境港市で妊婦給付認定を受けた方が他市町村に転出された場合は、境港市の認定は自動的に取り消されます。

給付の内容

1.妊娠届後(1回目)
  妊婦1人あたり 5万円
2.胎児数の届け出後(2回目)
  妊娠している子ども1人あたり 5万円

申請時期について

1.妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請
  妊娠届出(母子健康手帳交付)時に、申請書をお渡しします。
2.胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請
  出産後に保健師または助産師が行う赤ちゃん訪問時に、申請書をお渡しします。

※2回目の給付は、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付するため、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。
妊娠が継続しなかった方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。

申請に必要なもの

1.届出時または訪問時にお渡しする申請書
2.申請者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証の写し)
3.妊婦本人名義の振込口座を確認できるもの(通帳またはキャッシュカードのコピー等)


令和7年3月31日までに出産応援ギフトを申請していない方へ

令和7年3月31日までに妊娠届出を行い、「出産応援ギフト」を申請していない方は「妊婦支援給付金」の対象となります。
出産応援ギフトを受給した方は、妊婦支援給付金は2回目のみとなります。



令和7年3月31日以前に出産した方へ

令和7年3月31日以前に出産した方は「子育て応援ギフト」の対象になります。
申請期限は令和8年3月30日までになりますので、ご注意ください。



令和7年4月1日以降に流産・死産等を経験された方へ

流産・死産をされた方、出産後にすぐにお子様を亡くされた方も給付の対象になります。
下記問い合わせ先までご連絡お願いします。

問い合わせ先

福祉保健部 健康づくり推進課 地域保健係
電話:0859-47-1042
FAX:0859-47-1112
メール:kenko@city.sakaiminato.lg.jp



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