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住所地特例者の世帯管理について

制度概要

被保険者が、境港市以外の他市町村の施設等に入所・入居して、当該施設等に住所を変更した場合、施設所在地の市町村ではなく、本市が介護保険の保険者となります。(この場合の施設を「住所地特例対象施設」といいます。)
この住所地特例対象施設に同一世帯で入所した夫婦等(兄弟姉妹、親子も含む。)について、介護保険料、高額介護サービス費、負担割合の判定等を同一世帯として管理することを希望する場合は、申請を行うことにより同一世帯として管理することができるものです。

対象者

住所地特例対象施設に同一世帯で入所した夫婦等(兄弟姉妹、親子も含む。)で、同一世帯として取り扱うことを希望する者

申請に必要なもの

・同一生計の申立書
・住民票の写し(世帯全員分で続柄が記載されているもの)
同一生計の申立書[docx:19KB]

申請上の注意点について

・原則、異動日から14日以内に提出してください。14日を超えての申請については、申請日からの適用となります。
・介護保険料、高額介護サービス費、負担割合の判定等各手続において、同一世帯及び別世帯と分けて管理することはできません。

・申請が承認された場合、次の制度の負担上限額等の段階が変更となり、費用負担が大きく、または小さくなることがあります。
 介護保険料、負担割合、高額介護サービス費の負担上限額、高額医療合算介護サービス費の算定基準額、特定入所者介護サービス費の利用者負担段階、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度
以下に該当する場合は、同一生計の管理を取り消します。
 住民票上において同一世帯でなくなったとき
 虚偽の申請を行ったとき
 同一世帯の管理を行っている者から届出があったとき
 世帯構成員のいずれかが死亡し、当該世帯が1人のみとなったとき
 夫婦等がそろって退所し、本市に転居したとき

書類提出先および問合せ先

長寿社会課介護保険係
〒684-8501
鳥取県境港上道町3000番地
電話(0859)47-1038
E-mail choju@city.sakaiminato.lg.jp



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