定期借地権制度

1.定期借地権とは?


 定期借地権とは、平成4年(1992年)施行の借地借家法で導入された借地権です。


 ・契約の更新がない。

 ・建物の再築等による期間の延長がない。

 ・期間満了時に建物買取請求をしない。


 上記の特約事項を公正証書その他の書面で定めることで成立します。ただし、契約期間が終了するときに、建物を撤去して土地を返還する必要があります。


2.定期借地権のメリットについて


 定期借地権制度を活用すれば、低額の土地賃料で、住宅建築用の土地を51年間利用することができます。手持ち資金が少なくても、夢のマイホームを持つことができます。

 *賃料については、分譲価格・賃料一覧のファイルをご覧ください。


 保証金と土地賃料のみで土地を利用でき、土地を購入するよりも少ない資金で住宅を購入で きます。余った資金を子どもの教育費にまわすなど生活にゆとりが持てます。

 借地期間は51年の長期契約です。子どもの成長や両親の介護など変化するライフスタイルに 合わせて建物の増築や建替えができます。また、いつでも土地を買い取ることができます。

 地主は境港市であり、51年という長期契約でも安心です。


3.定期借地の条件について


 定期借地権の条件は以下のとおりです。


用  途 借地人が居住する専用住宅の敷地
借地期間 51年間
保 証 金 100万円

*建物撤去後、土地を返還された場合は、無利息で全額返還します。

賃  料 土地価格の0.6%

例)1,000万円の土地の場合は、月額5,000円の賃料です。

支払方法 月払又は年払
対象区画 分譲中の全ての区画が対象です。
そ の 他 契約には連帯根保証人が必要です。
  • メリット1 資金負担が軽く生活にゆとりができます。

  • メリット2 生活の変化にも柔軟に対応できます。

  • メリット3 境港市と51年の長期契約で安心です。

問い合わせ先

都市整備課
電話:0859-47-1212
FAX:0859-47-1086
Mail:toshiseibi@city.sakaiminato.lg.jp



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