境港市本社機能移転等による移住支援金のご案内
事業概要
人口減少に歯止めをかけ持続的で活力ある地域をつくるため、鳥取県へ本社機能の移転等を実施する企業の雇用者で、県外から境港市へ移住し、一定の要件を満たす方に対して移住支援金を交付します。
(勤務先企業が下記(※2)に記載のある県補助金の交付を受けていることが前提です。)
■境港市本社機能移転等による移住者支援金交付要綱[pdf:421KB]
(勤務先企業が下記(※2)に記載のある県補助金の交付を受けていることが前提です。)
■鳥取県本社機能移転等による移住者支援補助金交付要綱[pdf:105KB]
交付対象者
次の(1)~(6)に掲げる要件を全て満たす者
(1)令和3年4月1日以降に県外から本市に転入したこと。
(2)県要綱別表の欄2(※1)に掲げる支援金対象者であること。
(3)境港市税を滞納していないこと。
(4)境港市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、
同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、
若しくはこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(5)過去に本支援金の交付を受けたことがないこと。
(6)過去に境港市地方創生移住支援金交付要綱に基づく移住支援金の交付を
受けたことがなく、かつ受ける予定がないこと。
(1)令和3年4月1日以降に県外から本市に転入したこと。
(2)県要綱別表の欄2(※1)に掲げる支援金対象者であること。
| (※1)鳥取県本社機能移転等による移住者支援補助金交付要綱 別表の欄2「支援金対象者」 次に掲げる事項の全てに該当する者であること。 (1)別表の欄4(※2)の要件を満たす企業の雇用者で、県外拠点の機能・業務の一 部移転をはじめとする本県における業務の充実のため、県内での勤務を命じられ た者であること。 (2)県内での勤務の始まりが、令和3年4月1日以降であること。 (3)県外から県内の市町村に転入したこと。ただし、島根県出雲地方(松江市、安来 市、出雲市、雲南市、奥出雲町、飯南町)、岡山県真庭地域(真庭市、新庄 村)、兵庫県但馬地域(豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町)からの転 入は除く。 (4)申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。 (5)一時的な転勤ではなく、当該市町村に、申請日から継続して5年以上居住する意 思を有していること。 (※2)鳥取県本社機能移転等による移住者支援補助金交付要綱 別表の欄4「勤務先企業要件」 (1)企業分散立地支援補助金 (2)産業成長応援補助金(成長・規模拡大ステージ又は一般投資支援) (3)次世代ソフトウェア産業等創出補助金 |
(3)境港市税を滞納していないこと。
(4)境港市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、
同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、
若しくはこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(5)過去に本支援金の交付を受けたことがないこと。
(6)過去に境港市地方創生移住支援金交付要綱に基づく移住支援金の交付を
受けたことがなく、かつ受ける予定がないこと。
交付金額
1人あたり30万円(定額) ※交付は1人1回限り。
必要書類
申請書(様式第1号)及び申請書に記載のある必要書類
■様式第1号(境港市本社機能移転等による移住者支援金交付申請書)[docx:26KB]
■様式第2号(誓約書)[docx:25KB]
■様式第3号(同意書)[docx:25KB]
■様式第4号(就業証明書)[docx:25KB]
申請期間
本市に転入後3か月以上1年以内
移住支援金の返還について
移住支援金を受給された方が、次のいずれかに該当する場合は、
支給した移住支援金の全額または半額を返還していただきます。
ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合はこの限りではありません。
(1)交付決定を受けた日から3年を経過する日前に
本市から県外へ転出した場合:全額
(2)交付決定を受けた日から3年を経過する日前に
本市から県内の他の市町村へ転出した場合:半額
支給した移住支援金の全額または半額を返還していただきます。
ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合はこの限りではありません。
(1)交付決定を受けた日から3年を経過する日前に
本市から県外へ転出した場合:全額
(2)交付決定を受けた日から3年を経過する日前に
本市から県内の他の市町村へ転出した場合:半額
問い合わせ先
総務部 総合政策課 政策企画係
〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000
電話:0859-47-1024
FAX:0859-47-1205

