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養育費に関する公正証書の作成にかかった費用を助成します

ひとり親家庭の自立を支援するとともに、父母が離婚した子どもの健全な成長を図ることを目的として、離婚時に養育費に関して公正証書等を作成した場合の費用を補助します。

対象者

市内にお住まいのひとり親家庭の父または母で、次の要件を満たす人
・養育費の取り決めの対象となる、20歳未満の子を養育している
・公正証書など、養育費の取り決めに関する債務名義を作成し、その費用を負担した
・過去に養育費の取り決めを交わした同一内容の文書で補助を受けたことがない

補助の対象となる費用

・養育費の取り決めに要する経費のうち、公証人手数料や用紙代など、公証人役場に支払った費用
・家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代

補助金の額

補助の対象となる経費の全額(上限20,000円)

手続きに必要なもの

・戸籍謄本(抄本)および住民票の写し … 申請者と対象児童のもの
 (または児童扶養手当証書の写し)
・補助対象経費にかかる領収書等の写し
・養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し
・印章
・通帳

※補助金の申請は、公正証書等の文書を作成した日の属する年度の2月末までに申請してください。
 2月1日から3月31日までの間に文書を作成した場合は、翌年度の4月30日までに申請してください。

問い合わせ先

子育て支援課育児支援係 TEL:0859-47-1075



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