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鳥取県最低賃金の改正について

 令和7年(2025年)10月4日から鳥取県最低賃金は、1時間957円のところ
1時間1,030円に改正されます。

 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの
雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業所で働くすべての労働者とその使用者に
適用されます。

 なお、最低賃金額には、次の賃金は含まれません。

  1 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2 臨時に支払われる賃金
  3 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
  4 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金


 最低賃金について (鳥取労働局)



賃金引き上げにかかる支援制度

 賃金引き上げに向けた環境整備を図る中小企業者や小規模事業者向けの助成制度などの支援があります。詳しくは以下のホームページをご覧ください。

 ■業務改善助成金(鳥取労働局)

 ■働き方改革サポートオフィス鳥取(鳥取労働局)
  賃金引上げに活用できる国の支援制度や賃金既定の見直し等の相談について、
  ワンストップ相談窓口を開設しています。

 ■支援施策リーフレット



問い合わせ先

鳥取労働局労働基準部賃金室
 電 話:0857-29-1705
各労働基準監督署


この記事に関するお問い合わせ先

水産商工課 商工振興係

 電 話:0859-47-1056

 メール:suisan@city.sakaiminato.lg.jp




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