戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
概要
令和5年(2023年)6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行(令和7年5月26日に施行)により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行(令和7年5月26日に施行)により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

フリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知
本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」をお知らせする通知を郵送します。
この通知は、住民票に記載されているフリガナ(市区町村が事務処理上保有している情報)等を参考に作成します。
※本籍地の市区町村から通知が郵送されます。(住民登録している市区町村からではありません。)
※境港市が本籍地の方は、令和7年(2025年)7月中旬に通知(はがき)を発送する予定です。
※通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。
2.フリガナの届出
<通知されたフリガナが正しい場合>
フリガナの届出は不要です。通知されたフリガナが、そのまま戸籍に記載されます。
早期に戸籍へのフリガナの記載を希望される場合は、フリガナの届出をすることができます。
<通知されたフリガナが異なる場合>
使用している読み方と異なる場合は、必ずフリガナの届出を行ってください。
届出期間は、令和7年(2025年)5月26日から令和8年(2026年)5月25日までの1年間です。
届出方法等は、下記「具体的な届出の方法」をご参照ください。
3.市区町村長によるフリガナの記載
令和8年(2026年)5月25日までに届出がなかった場合は、通知された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

具体的な届出の方法
1.届出をすることができる人
<氏の振り仮名の届出>
戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍に記載されている子が届出人となります。
<名の振り仮名の届出>
戸籍に記載されている方がそれぞれ届け出ることになります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人になります。
2.届出方法
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に行く必要がなく、大変便利です。
その他、市区町村の窓口や本籍地への郵送による届出も可能です。
マイナポータルからの届出の流れは、法務省のホームページをご確認ください。
3.戸籍に記載される氏名のフリガナ
戸籍に記載される氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を届書に添付して届け出ることができます。

[届出の様式]

■ 名の振り仮名の届出(pdfファイル)[pdf:381KB]

その他
フリガナの制度に関する問い合わせ先(法務省コールセンター)
電話番号:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝、年末年始を除くj)
設置期間:令和7年(2025年)5月26日~令和8年(2026年)5月26日
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
電話番号:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝、年末年始を除くj)
設置期間:令和7年(2025年)5月26日~令和8年(2026年)5月26日
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
年金受給者の方へのご案内

問い合わせ先
市民課市民係
電話番号:0859-47-1033
電話番号:0859-47-1033
