公共下水道使用料
公共下水道を使用されている方には、2か月ごとに使用水量に応じて算定した使用料を納めていただきます。

料金表
(2か月当たり、消費税込みの金額)
※使用料は、上表を適用して得た額の合計です。
ただし、その額に1円未満の端数があるときは切り捨てます。
◎使用料合計の計算例(2か月分の使用水量が40m3の場合)
■公共下水道使用料早見表[pdf:43KB]
使用料区分 | 排除汚水量 | 使 用 料 | ||
税抜 | 10%税込 | |||
一 般 汚 水 |
基本使用料 | 20m3まで | 2,600円 | 2,860円 |
超過使用料
(1m3当り)
|
20m3超~40m3 | 170円 | 187.00円 | |
40m3超~100m3 | 192円 | 211.20円 | ||
100m3超~200m3 | 247円 | 271.70円 | ||
200m3超~1,000m3 | 290円 | 319.00円 | ||
1,000m3超~2,000m3 | 302円 | 332.20円 | ||
2,000m3超 | 313円 | 344.30円 | ||
温泉汚水(1m3当り) | 170円 | 187.00円 | ||
(1)温泉汚水は、温泉法に規定する温泉を利用して営業する浴場 から排除される温泉から生じた汚水 (2)一般汚水は、温泉汚水以外の汚水 |
ただし、その額に1円未満の端数があるときは切り捨てます。
◎使用料合計の計算例(2か月分の使用水量が40m3の場合)
基本使用料 | 20m3まで | 2,860円・・(1) |
超過使用料 | 20m3を超え40m3までの分 187.00円×20m3= | 3,740円・・(2) |
使 用 料 合 計 (3)=(1)+(2) | 6,600円・・(3) |

(2カ月分の消費税込みの金額)
使用水量 | 使用料合計 | |
税抜 | 10%税込 | |
20m3まで | 2,600円 | 2,860円 |
30m3 | 4,300円 | 4,730円 |
40m3 | 6,000円 | 6,600円 |
50m3 | 7,920円 | 8,712円 |
60m3 | 9,840円 | 10,824円 |
70m3 | 11,760円 | 12,936円 |
80m3 | 13,680円 | 15,048円 |
90m3 | 15,600円 | 17,160円 |
100m3 | 17,520円 | 19,272円 |
150m3 | 29,870円 | 32,857円 |

使用水量
公共下水道の使用水量は、原則として水道の使用水量とします。
なお、地下水を使用されている場合などは、次のようになります。
〇水道のみを使用している場合・・・・・水道の使用水量とします。
〇地下水等のみを使用している場合・・・世帯人数などを考慮して認定します。
〇水道と地下水等を併用している場合・・使用形態などを考慮して認定します。
※その他特に必要があると認めた場合には、市が設置した水量メーターにより計測した水量とします。
なお、地下水を使用されている場合などは、次のようになります。
〇水道のみを使用している場合・・・・・水道の使用水量とします。
〇地下水等のみを使用している場合・・・世帯人数などを考慮して認定します。
〇水道と地下水等を併用している場合・・使用形態などを考慮して認定します。
※その他特に必要があると認めた場合には、市が設置した水量メーターにより計測した水量とします。

請求月・算定期間
◎A地区(奇数月に請求)
外江町、松ヶ枝町、美保基地
芝町、清水町、明治町、大正町、日ノ出町、馬場崎町、浜ノ町
渡町、森岡町、米川町、新屋町、麦垣町、三軒屋町
弥生町、京町、蓮池町、誠道町、美保町、高松町、境ニュータウン
◎B地区(偶数月に請求)
昭和町、東本町、朝日町、相生町、本町、末広町、中町、小篠津町、幸神町、夕日ケ丘
中野町、竹内町、竹内工業団地、財ノ木町、佐斐神町
岬町、花町、栄町、入船町、東雲町、湊町、福定町
元町、上道町
外江町、松ヶ枝町、美保基地
芝町、清水町、明治町、大正町、日ノ出町、馬場崎町、浜ノ町
渡町、森岡町、米川町、新屋町、麦垣町、三軒屋町
弥生町、京町、蓮池町、誠道町、美保町、高松町、境ニュータウン
請求月 | 期別 | 月 別 | 算定期間(水道水量) |
5月 | 1期 | 3・4月分 | 2月検針日~4月検針日 |
7月 | 2期 | 5・6月分 | 4月検針日~6月検針日 |
9月 | 3期 | 7・8月分 | 6月検針日~8月検針日 |
11月 | 4期 | 9・10月分 | 8月検針日~10月検針日 |
1月 | 5期 | 11・12月分 | 10月検針日~12月検針日 |
3月 | 6期 | 1・2月分 | 12月検針日~2月検針日 |
◎B地区(偶数月に請求)
昭和町、東本町、朝日町、相生町、本町、末広町、中町、小篠津町、幸神町、夕日ケ丘
中野町、竹内町、竹内工業団地、財ノ木町、佐斐神町
岬町、花町、栄町、入船町、東雲町、湊町、福定町
元町、上道町
請求月 | 期別 | 月 別 | 算定期間(水道水量) |
4月 | 1期 | 2・3月分 | 1月検針日~3月検針日 |
6月 | 2期 | 4・5月分 | 3月検針日~5月検針日 |
8月 | 3期 | 6・7月分 | 5月検針日~7月検針日 |
10月 | 4期 | 8・9月分 | 7月検針日~9月検針日 |
12月 | 5期 | 10・11月分 | 9月検針日~11月検針日 |
2月 | 6期 | 12・1月分 | 11月検針日~1月検針日 |

納付の方法
2か月ごと(偶数月または奇数月)に、納入通知書又は口座振替で納めていただきます。
◎便利で確実な「口座振替」をぜひご利用ください。
「口座振替依頼書」(市役所や境港市内の銀行にも置いてあります。)を配布しますのでご連絡ください。
!ご注意ください!
境港市では、水道料金を米子市上下水道局から、公共下水道使用料を境港市役所下水道課から、それぞれ別々に請求しています。
水道料金の口座振替を利用されている場合でも、別途に公共下水道使用料の口座振替を申し込んでいただく必要があります。
◆水道料金に関する問い合わせ先
米子市上下水道局 お客様センター TEL:0859‐32‐9917
◎便利で確実な「口座振替」をぜひご利用ください。
「口座振替依頼書」(市役所や境港市内の銀行にも置いてあります。)を配布しますのでご連絡ください。
◎取扱金融機関
山陰合同銀行、鳥取銀行、島根銀行、米子信用金庫、鳥取西部農協、鳥取県信漁連、郵便局
※口座振替にあたっての取扱金融機関等の詳細については、こちらをご確認ください。山陰合同銀行、鳥取銀行、島根銀行、米子信用金庫、鳥取西部農協、鳥取県信漁連、郵便局
!ご注意ください!
境港市では、水道料金を米子市上下水道局から、公共下水道使用料を境港市役所下水道課から、それぞれ別々に請求しています。
水道料金の口座振替を利用されている場合でも、別途に公共下水道使用料の口座振替を申し込んでいただく必要があります。
◆水道料金に関する問い合わせ先
米子市上下水道局 お客様センター TEL:0859‐32‐9917

問い合わせ先
境港市上道町3000番地 本庁舎別館2階
境港市建設部下水道課 普及係
TEL :0859‐47‐1118
FAX:0859‐44‐3001
MAIL:gesuidou@city.sakaiminato.lg.jp
