住宅地貸付制度

1.住宅地貸付制度とは?


 住宅地貸付制度は、貸付期間終了後に土地を無償で取得することができる制度です。


 ・住宅建築用の土地を35年間貸付
 ・土地の分割払いに近い制度で、金利不要
 ・期間満了後は土地を無償で譲り受けることが可能
  (不動産取得税、登録免許税、所得税(一時所得)、その他譲渡伴う費用は自己負担)
 ・賃貸借期間中は土地の固定資産税がかからない



2.住宅地貸付の条件について


 住宅地貸付の条件は以下のとおりです。


用  途 借地人が居住する専用住宅の敷地
借地期間 35年間
保 証 金 100万円

*土地の無償譲渡を受ける場合は返還しません。

賃  料 (土地価格-100万円)÷420月(12か月×35年)

※100円未満切り捨て、初回のみ端数の合計額を加算

例)500万円の土地の場合は、月額9,500円(初回のみ19,900円)の賃料です。

支払方法 月払又は年払
対象区画 分譲中の全ての区画が対象です。
そ の 他 契約には連帯根保証人が必要です。


問い合わせ先

都市整備課
電話:0859-47-1212
FAX:0859-47-1086
Mail:toshiseibi@city.sakaiminato.lg.jp



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