相続登記の申請が義務化されました
固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合(相続人代表者指定届)
固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合は、法務局(境港市の土地・家屋は鳥取地方法務局米子支局)での相続による所有権移転登記(相続登記)が必要です。相続登記をされないと、「売買による所有権移転登記ができない」「誰が相続人となるのか調査に時間がかかる」などの問題が生じることがあります。
相続登記を年内中に完了すると、翌年度からは新しい登記名義人に課税されます。
1月1日を過ぎても相続登記が完了していないときは、相続人代表者に課税されますので、相続人の中から固定資産税の納付書などを受け取る代表者を決め、税務課固定資産税係まで「相続人代表者指定届」を提出してください。
なお、納税義務者が亡くなられた年の固定資産税については、相続人がその納税義務を引き継ぐことになりますので、相続人が残りの税額を納める必要があります。
相続人代表者指定届の提出は、あくまでも市税に関する手続きであり、相続登記や相続税の課税とは関係ありませんので、相続登記の申請は別途必要です。(相続税の申告要否については、税務署へお尋ねください。)
相続登記を年内中に完了すると、翌年度からは新しい登記名義人に課税されます。
1月1日を過ぎても相続登記が完了していないときは、相続人代表者に課税されますので、相続人の中から固定資産税の納付書などを受け取る代表者を決め、税務課固定資産税係まで「相続人代表者指定届」を提出してください。
なお、納税義務者が亡くなられた年の固定資産税については、相続人がその納税義務を引き継ぐことになりますので、相続人が残りの税額を納める必要があります。
相続人代表者指定届の提出は、あくまでも市税に関する手続きであり、相続登記や相続税の課税とは関係ありませんので、相続登記の申請は別途必要です。(相続税の申告要否については、税務署へお尋ねください。)
令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化されました
相続登記の申請の義務化が、令和6年4月1日から始まりました。また、その日以前に発生した相続も、義務化の対象となります。
相続登記の申請は、不動産の所在地の法務局(境港市の土地・家屋については鳥取地方法務局米子支局)に申請して行います。
手続の方法、手続に必要なものなどは、下記の問い合わせ先にお尋ねください。
相続登記の申請は、不動産の所在地の法務局(境港市の土地・家屋については鳥取地方法務局米子支局)に申請して行います。
手続の方法、手続に必要なものなどは、下記の問い合わせ先にお尋ねください。
相続土地国庫帰属制度が創設されました
土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、その土地を手放したいと考える方が増加しています。また相続を契機として土地を望まずに取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いています。
所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。
対象となる土地には条件があり、費用も生じます。詳細については、下記の問い合わせ先にお尋ねください。
所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。
対象となる土地には条件があり、費用も生じます。詳細については、下記の問い合わせ先にお尋ねください。
問い合わせ先
〇相続人代表者指定届について
境港市役所 市民生活部 税務課 固定資産税係
〇相続登記について
鳥取地方法務局 米子支局
電話:0859-22-6161(自動音声案内)
〇相続土地国庫帰属制度について
鳥取地方法務局(本局)
電話:0857-22-2139
■所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html(法務省ホームページ・外部リンク)
〇相続税について
国税相談専用ダイヤル
電話:0570-00-5901
境港市役所 市民生活部 税務課 固定資産税係
〇相続登記について
鳥取地方法務局 米子支局
電話:0859-22-6161(自動音声案内)
〇相続土地国庫帰属制度について
鳥取地方法務局(本局)
電話:0857-22-2139
■所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html(法務省ホームページ・外部リンク)
〇相続税について
国税相談専用ダイヤル
電話:0570-00-5901

