公共下水道使用料(令和元年10月改定)
公共下水道を使用されている方には、2か月分の使用水量に応じて算定した使用料を納めていただきます。
【令和元年10月の改定】
令和元年10月の消費税等の税率改正(8%から10%へ)に伴い、下記のとおり新料金に変わります。
【令和元年10月の改定】
令和元年10月の消費税等の税率改正(8%から10%へ)に伴い、下記のとおり新料金に変わります。

新料金表(令和元年10月改定、令和2年1月請求分以降に適用)
◎現行料金の税抜金額は据え置きのままで、税率8%を10%に改定します。
◎新料金の適用時期
*奇数月に請求の地区 令和2年1月請求分(11月・12月分)から
*偶数月に請求の地区 令和2年2月請求分(12月・1月分)から
(2か月当たり、消費税込みの金額)
※使用料は、上表を適用して得た額の合計です。
ただし、その額に1円未満の端数があるときは切り捨てます。
◎使用料合計の計算例(2か月分の使用水量が40m3の場合)
◎新料金の適用時期
*奇数月に請求の地区 令和2年1月請求分(11月・12月分)から
*偶数月に請求の地区 令和2年2月請求分(12月・1月分)から
(2か月当たり、消費税込みの金額)
使用料区分 | 排除汚水量 | 使 用 料 | ||
税抜 | 10%税込 | |||
一 般 汚 水 |
基本使用料 | 20m3まで | 2,600円 | 2,860円 |
超過使用料
(1m3当り)
|
20m3超~40m3 | 170円 | 187.00円 | |
40m3超~100m3 | 192円 | 211.20円 | ||
100m3超~200m3 | 247円 | 271.70円 | ||
200m3超~1,000m3 | 290円 | 319.00円 | ||
1,000m3超~2,000m3 | 302円 | 332.20円 | ||
2,000m3超 | 313円 | 344.30円 | ||
温泉汚水(1m3当り) | 170円 | 187.00円 | ||
(1)温泉汚水は、温泉法に規定する温泉を利用して営業する浴場から 排除される温泉から生じた汚水 (2)一般汚水は、温泉汚水以外の汚水 |
ただし、その額に1円未満の端数があるときは切り捨てます。
◎使用料合計の計算例(2か月分の使用水量が40m3の場合)
基本使用料 | 20m3まで | 2,860円・・(1) |
超過使用料 | 20m3を超え40m3までの分 187.00円×20m3= | 3,740円・・(2) |
使 用 料 合 計 (3)=(1)+(2) | 6,600円・・(3) |

使用料合計の早見表(一般汚水)

(2カ月分の消費税込みの金額)
■(旧)料金表・早見表(令和元年12月請求分まで)[pdf:79KB]
使用水量 | 使用料合計 | |
税抜 | 10%税込 | |
20m3まで | 2,600円 | 2,860円 |
30m3 | 4,300円 | 4,730円 |
40m3 | 6,000円 | 6,600円 |
50m3 | 7,920円 | 8,712円 |
60m3 | 9,840円 | 10,824円 |
70m3 | 11,760円 | 12,936円 |
80m3 | 13,680円 | 15,048円 |
90m3 | 15,600円 | 17,160円 |
100m3 | 17,520円 | 19,272円 |
150m3 | 29,870円 | 32,857円 |
200m3 | 42,220円 | 46,442円 |
300m3 | 71,220円 | 78,342円 |
400m3 | 100,220円 | 110,242円 |
500m3 | 129,220円 | 142,142円 |
1,000m3 | 274,220円 | 301,642円 |
2,000m3 | 576,220円 | 633,842円 |

使用水量
公共下水道の使用水量は、原則として水道の使用水量とします。なお、井戸水を使用されている場合などは、次のようになります。
〇水道のみを使用している場合 水道の使用水量とします。
〇井戸水等のみを使用している場合 世帯人数などを考慮して認定します。
〇水道と井戸水等を併用している場合 使用形態などを考慮して認定します。
※その他特に必要があると認めた場合には、市が設置した水量メーターにより計測した水量とします。
〇水道のみを使用している場合 水道の使用水量とします。
〇井戸水等のみを使用している場合 世帯人数などを考慮して認定します。
〇水道と井戸水等を併用している場合 使用形態などを考慮して認定します。
※その他特に必要があると認めた場合には、市が設置した水量メーターにより計測した水量とします。

請求月・算定期間
◎A地区(奇数月に請求)
外江町、松ヶ枝町、美保基地
芝町、清水町、明治町、大正町、日ノ出町、馬場崎町、浜ノ町
渡町、森岡町、米川町、新屋町、麦垣町、三軒屋町
弥生町、京町、蓮池町、誠道町、美保町、高松町、境ニュータウン
◎B地区(偶数月に請求)
昭和町、東本町、朝日町、相生町、本町、末広町、中町、小篠津町、幸神町、夕日ケ丘
中野町、竹内町、竹内工業団地、財ノ木町、佐斐神町
岬町、花町、栄町、入船町、東雲町、湊町、福定町
元町、上道町
外江町、松ヶ枝町、美保基地
芝町、清水町、明治町、大正町、日ノ出町、馬場崎町、浜ノ町
渡町、森岡町、米川町、新屋町、麦垣町、三軒屋町
弥生町、京町、蓮池町、誠道町、美保町、高松町、境ニュータウン
請求月 | 期別 | 月 別 | 算定期間(水道水量) |
5月 | 1期 | 3・4月分 | 2月検針日~4月検針日 |
7月 | 2期 | 5・6月分 | 4月検針日~6月検針日 |
9月 | 3期 | 7・8月分 | 6月検針日~8月検針日 |
11月 | 4期 | 9・10月分 | 8月検針日~10月検針日 |
1月 | 5期 | 11・12月分 | 10月検針日~12月検針日 |
3月 | 6期 | 1・2月分 | 12月検針日~2月検針日 |
◎B地区(偶数月に請求)
昭和町、東本町、朝日町、相生町、本町、末広町、中町、小篠津町、幸神町、夕日ケ丘
中野町、竹内町、竹内工業団地、財ノ木町、佐斐神町
岬町、花町、栄町、入船町、東雲町、湊町、福定町
元町、上道町
請求月 | 期別 | 月 別 | 算定期間(水道水量) |
4月 | 1期 | 2・3月分 | 1月検針日~3月検針日 |
6月 | 2期 | 4・5月分 | 3月検針日~5月検針日 |
8月 | 3期 | 6・7月分 | 5月検針日~7月検針日 |
10月 | 4期 | 8・9月分 | 7月検針日~9月検針日 |
12月 | 5期 | 10・11月分 | 9月検針日~11月検針日 |
2月 | 6期 | 12・1月分 | 11月検針日~1月検針日 |

納付の方法
2か月ごと(偶数月または奇数月)に、納入通知書又は口座振替で納めていただきます。
◎便利で確実な「口座振替」をぜひご利用ください。
「口座振替依頼書」(市役所や境港市内の銀行ATMコーナーにも置いてあります。)を配布しますのでご連絡ください。お申し込みは、「口座振替依頼書」にご記入と届出印を押印のうえ、返信用封筒で返送してください。
また、金融機関の窓口で申し込みをされる場合は、通帳・届出印をお持ちのうえ手続きをお願いします。
※ご注意
境港市では、水道料金を米子市水道局から、公共下水道使用料を境港市役所下水道課から、それぞれ別々に請求しています。
水道料金の口座振替を利用されている場合でも、別途に公共下水道使用料の口座振替を申し込んでください。
◆水道料金に関すること
米子市水道局 境港営業所 TEL.42-3080
◎便利で確実な「口座振替」をぜひご利用ください。
「口座振替依頼書」(市役所や境港市内の銀行ATMコーナーにも置いてあります。)を配布しますのでご連絡ください。お申し込みは、「口座振替依頼書」にご記入と届出印を押印のうえ、返信用封筒で返送してください。
また、金融機関の窓口で申し込みをされる場合は、通帳・届出印をお持ちのうえ手続きをお願いします。
◎取扱金融機関
山陰合同銀行、鳥取銀行、島根銀行、米子信用金庫、鳥取西部農協、鳥取県信漁連
郵便局(口座振替のみ)
山陰合同銀行、鳥取銀行、島根銀行、米子信用金庫、鳥取西部農協、鳥取県信漁連
郵便局(口座振替のみ)
※ご注意
境港市では、水道料金を米子市水道局から、公共下水道使用料を境港市役所下水道課から、それぞれ別々に請求しています。
水道料金の口座振替を利用されている場合でも、別途に公共下水道使用料の口座振替を申し込んでください。
◆水道料金に関すること
米子市水道局 境港営業所 TEL.42-3080

境港市役所 下水道課普及係
