認定の取下げ
要介護(要支援)認定・事業対象者の有効期間中に、状態が改善した等の事情により、介護サービスを利用する予定がなくなるなど認定自体が不要となった場合は、認定の取下げ手続きを行ってください。
手続きの流れ
1.ご連絡ください
長寿社会課までご連絡いただき、認定取消しを希望する理由や現在の状況をお知らせください。
・事業対象者担当係:高齢者福祉係(0859-47-1039)
・介護認定担当係:介護保険係(0859-47-1038)
2.申出書をお送りします
長寿社会課より「介護保険(要介護認定・要支援認定)・事業対象者 取消届」の用紙を郵送いたします。
3.申出書の記入・返送
「介護保険(要介護認定・要支援認定)・事業対象者 取消届」に必要事項をご記入の上、介護保険被保険者証を添えて、長寿社会課へご返送ください。
4.取消決定通知書の送付
取消しが決定しましたら、「認定取消決定通知書」と新しい被保険者証を郵送いたします。
※直接窓口での申請をご希望の場合は、介護保険被保険者証をお持ちの上、長寿社会課へお越しください。
※直接窓口での申請をご希望の場合は、介護保険被保険者証をお持ちの上、長寿社会課へお越しください。
注意点
・要介護(要支援)認定の有効期間満了後には、取消しできません。
・障害福祉サービスなど、他の行政サービスを利用することを理由に取消しすることはできません。(介護保険サービスが優先)
・更新申請中または変更申請中の場合は、その申請を取下げるか、結果が出るのを待ってください。
・契約している事業者がある場合、要介護(要支援)認定・事業対象者の取消しを受けることについて、調整してください。
・取消申出日以降、要介護(要支援)認定・事業対象者は無効になり、介護保険サービスの利用はできません。
・再び介護保険サービスを利用する場合には、改めて要介護(要支援)認定・事業対象者の手続き(新規申請)が必要になります。取消ししようとしている認定の有効期間内に再び介護保険サービスを利用する見込みがある場合は、取下げないでください。
問合せ先
福祉保健部 長寿社会課
電 話:0859-47-1039(高齢者福祉係)
0859ー47ー1038(介護保険係)
FAX:0859ー44ー2120

